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本文

議第6号議案(平成25年2月定例会)

県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例

 県議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成二十三年群馬県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
 本則中「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「百分の十」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の十」に、「百分の五」を「百分の八」に改める。

附則

 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

提案理由

 議員の議員報酬の月額を減額しようとするものである。