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議第15号議案(平成25年10月8日)

国立ハンセン病療養所の療養体制等の充実に関する意見書

 強制隔離を骨格とする人権侵害の「らい予防法」は1996年に廃止され、2009年4月には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行された。
 同法の基本理念では、ハンセン病問題に関する施策は、国の隔離政策による被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならないとしており、第7条では「国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して、必要な療養を行うものとする」、第11条では「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」としている。
 現在、国立ハンセン病療養所入所者の平均年齢は82歳を超え、高齢化、障害の重度・重複化に対応した医療・看護・介護体制の強化は喫緊の課題となっている。
 2009年7月9日に衆議院、2010年5月21日に参議院において「国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議」が、それぞれ全会一致で議決されている。
 国は、ハンセン病療養所入所者に対し、療養の質の向上を図り、地域社会と共生しつつ、良好かつ平穏な療養生活を営むことができるようにするため、十分な医療・生活を最後まで保障し、ハンセン病問題の真の解決を図る責任がある。
 よって、国においては、ハンセン病療養所における入所者の実情に応じた定員及び療養体制の充実に万全を期すとともに、国会決議に基づいて入所者の医療・生活権が最後の一人まで保障されるよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月8日

 群馬県議会議長 久保田順一郎

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣 あて