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議第17号議案(平成25年12月16日)

公務員獣医師に適用する獣医師固有の給料表の作成を求める意見書

 近年、食の安全の確保や、高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、狂犬病への対応など、人と動物の健康に対する危機管理体制の整備が求められている。しかし、小動物診療分野の新規就業獣医師が増加する一方で、地方自治体の家畜衛生・公衆衛生部門勤務の公務員獣医師の採用難と産業動物診療獣医師の不足といった、獣医師の職域偏在が顕著になっている。
 公務員獣医師は、食の安全の確保に関する監視・検査業務、生活環境の衛生にかかわる監視・指導業務、狂犬病等の人畜共通感染症の予防業務等を担っており、また、畜産物の生産振興及び安定供給を図るため、家畜伝染病予防法に基づく防疫措置等を行い、衛生管理指導、動物用医薬品の適正指導等に取り組んでいるところである。
 このように獣医師の社会的責務が増大し、高度な専門知識と技術が要請されるにもかかわらず、地方公務員である獣医師の給料は4年制教育課程を前提とした給料表が適用され、同じ6年制教育を受けた医師に適用される給料表と異なり、処遇の均衡を欠くばかりか、小動物臨床獣医師と比較しても低い処遇にある。地方公務員である獣医師を確保し、安定的に業務を遂行するためには、その処遇改善を図ることが喫緊の課題である。
 他方、地方公務員の給与については、国家公務員の給与に準拠し、又はこれに大きな影響を受けているのが実情であり、国家公務員の状況は地方公務員である獣医師の処遇に関して大きな考慮要素となっている。
 よって、国においては、公務員獣医師の確保を図るため、医師と同じ6年制教育を受けた獣医師固有の給料表を作成されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年12月16日

 群馬県議会議長 久保田順一郎

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣
 内閣官房長官 あて