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議第18号議案(平成25年12月16日)

法曹養成制度の見直しを求める意見書

 国は、わが国社会において、法的需要が量的に拡大し、質的に多様化・高度化することが見込まれると想定し、法曹人口を急激に拡大した。
 しかし、弁護士人口の急増に伴い、司法修習生や新人弁護士の就職難は深刻さを増し続け、オンザジョブトレーニングの機会の得られない新人弁護士の質の低下も懸念されている。
 また、主として国の財政的理由により法曹になるべく研修を受ける司法修習生に対する給費制が廃止され、平成23年度採用の司法修習生から貸与制が実施されている。この間に導入された法科大学院制度による経済的負担に加え、司法修習生の給費制が廃止されたことにより、就職難の現状と相まって、法曹志願者の大幅な減少をもたらしている。
 さらに、弁護士登録をした者であっても、それまでに抱えた大きな経済的負担により、採算を度外視した公益的活動を行う余裕を見出すことが困難となりかねない事態も憂慮される。
 このことは、国民に対する法的サービスの質にかかわる重要な問題である。
 法曹養成制度は、国民が必要とする質と量の双方を確保することを理念として見直しが図られるべきものであるが、法曹の質の維持・確保を図り、国民の利益を守るためには、適正な法曹人口の検討を行うとともに、有為な人材が経済的にも安心して修習を経ることができるように、裁判所法を改正して司法修習生の給費制を復活させることが必要である。
 よって、国においては、法曹の質の維持・確保を図り、国民の利益を守るため、下記の事項について、法曹養成制度の見直しを実施するよう強く要望する。

  1. 法曹の質の維持・確保を図るための適正な法曹人口の検討を行うこと。
  2. 司法修習生の給費制を復活させること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年12月16日

 群馬県議会議長 久保田 順一郎

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 法務大臣
 文部科学大臣 あて