ページの先頭です。

本文

議第6号議案(平成26年第1回定例会)

群馬よいとこ観光振興条例

 「草津よいとこ一度はおいで」「上州ナー 上州よいとこ温泉(いでゆ)の名所」そして「いい湯だな」と唄(うた)われてきました。
 群馬は「温泉県」です。草津、伊香保、水上、四万、万座をはじめ、百箇所を超える温泉地が、豊富な湧(ゆう)出量と上質な泉質を誇ります。
 群馬は「野菜王国」です。標高差と恵まれた気候条件を生かし、多様な農畜産物が生産され、最上級の「すき焼き」の素材が全て県内産でそろいます。
 群馬は「自然豊かな県」です。赤城、榛名、妙義の上毛三山(じようもうさんざん)をはじめとした雄大な山々、遙かな尾瀬・野鳥の楽園渡良瀬遊水地の湿原がいざなうとともに、首都圏の生命の源である利根川が流れます。
 群馬は「絹の里」です。お蚕様を大切にする中で郷土芸能が生まれ、日本の近代化に貢献した「富岡製糸場」や様々な絹遺産が語りかけてきます。
 群馬県の形は、律令制のもと上毛野国(かみつけのくに)の時代から「つる舞う形」でした。
 群馬は「交通の要衝」です。古代、道としての東山道(とうさんどう)は上野国(こうずけのくに)新田郡で陸奥と武蔵へ分かれ、江戸期には、中山道(なかせんどう)から三国(みくに)街道、日光例幣使街道等が分岐していました。どの時代でも主要な街道が通り、往き交う人々の賑わいを見せてきました。現在も高速道は関越道と上信越道、北関東道が十字軸を形成し、鉄道は高崎が上越、長野新幹線の結節点となっています。
 群馬の風土は義理と人情、至誠を重んじる県民性を育みました。
 夏の雷に驚き、冬のからっ風に凍える旅人や湯治客を、上州の旅籠屋(はたごや)や温泉宿は思いやりと真心でもてなしてきました。
 こうした資産や伝統が「観光県群馬」の礎であります。
 今日、観光の概念が大きく広がり変わろうとしています。
 従前の、見聞を深める、温泉で安らぐ、食を楽しむ等の旅行から、滞在し、ゆったりとした時間を楽しむ、心の豊かさを求める方向に向っています。また、ビジネスやスポーツのための旅行も観光と捉える時代となりました。
 こうした状況に適切に対処し、訪れやすい観光地、魅力あるまちづくり、人材の育成を進め、人々の交流を盛んにし、観光振興を通じ経済を発展させ、県民生活と地域社会を豊かで活力に満ちたものとしていかなければなりません。
 天与の恵みである温泉、豊富な農畜産物、素晴らしい自然と文化、それら群馬県に与えられた輝くものを、県民が見つめ直し磨き上げ、愛情と誇りを持って「群馬はよいとこです」と発信することが重要です。そのためには、観光に携わる事業者や団体のみならず、企業、大学、そして行政等を含む全ての県民が力を合わせ、観光振興に取り組む必要があります。
 ここに観光についての施策を総合的に計画的に展開して、群馬県の観光を、県民にとっても訪れる人にとっても、あたたかく安らぎのあるものとするため、この条例を制定します。
(目的)
第一条 この条例は、本県の観光振興に関する基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、観光振興に関する施策の基本となる事項を定め、県民総参加による本県の強みを生かした観光振興を推進し、もって県民生活の向上及び県民が誇れる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 観光事業者 旅行業者、宿泊業者、飲食業者、交通事業者、物販業者その他の観光に関係する事業を営む者をいう。
 二 観光関係団体 観光事業者及び行政機関で構成する団体その他の観光に関係する活動を行う団体をいう。
 三 県民等 県民、観光事業者、観光関係団体その他の地域社会を構成する者をいう。
(基本理念)
第三条 本県の観光振興は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
 一 観光振興に関する地域における主体的な取組を尊重するとともに、県民が地域の魅力を再発見し、誇りと愛着を感じることのできる地域社会を形成するため、県、市町村、県民等が一体となって取り組むこと。
 二 豊かな自然、温泉、歴史、文化、食、産業等の本県の魅力を再認識し、誇りを持つとともに、観光資源として有効な活用を図ること。
 三 観光産業は幅広い分野の産業に波及効果があり、観光振興が地域経済の活性化、雇用機会の増大をもたらし、活力に満ちた地域社会の実現に寄与するものであること。
 四 首都圏に位置するという地理的条件、高速交通網が整備される等交通拠点としての特性が最大限発揮されること。
 五 従来の観光の概念にとらわれず、多様化する観光需要を的確にとらえ、対応すること。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、観光に関する情報の収集及び整理に努めるとともに、観光振興に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 県は、市町村及び県民等が自主的にかつ相互に連携して、観光振興に関する取組を行うことができるよう、必要な調整及び支援を行うものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は、旅行者を温かく迎えるよう努めるとともに、地域の観光資源を活用した魅力ある観光地づくりに積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 県民は、県が実施する観光振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(観光事業者の役割)
第六条 観光事業者は、その事業活動を通じ、旅行者が満足できるサービスの提供及び安全で安心な旅行ができる環境の整備等旅行者の満足度の向上に努めるものとする。
2 観光事業者は、県が実施する観光振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(観光関係団体の役割)
第七条 観光関係団体は、観光事業者間の連携の促進を図りつつ、観光に関する情報の発信、旅行者の受入体制の整備その他の観光振興に関する取組を行うよう努めるものとする。
2 観光関係団体は、県が実施する観光振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(国等との連携)
第八条 県は、観光振興に関する施策の推進に当たっては、観光資源の有効な活用、国内外からの旅行者の来訪の促進等を図るため、国及び他の地方公共団体との連携を図るものとする。
(大学等との連携)
第九条 県は、観光振興に関する施策の策定及び人材の育成等を推進するに当たっては、観光に関連する研究又は教育を行う大学、専門学校その他の研究教育機関との連携を図るものとする。
(魅力ある観光地の形成等)
第十条 県は、観光資源の発掘と磨き上げ及び活用等に必要な施策を講ずることにより、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るものとする。
2 県は、新たな観光地又は観光需要を創出するため、豊かな自然を生かしたスポーツの振興、フィルムコミッションの活動等に対する支援を講ずるものとする。
(観光情報の発信)
第十一条 県は、全国的に知名度の高い温泉等の観光素材を核とし、各地域の自然、歴史、文化、食、産業等も生かしながら、本県の観光地としてのイメージを確立するために必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、様々な機会に、広報誌、インターネット、本県ゆかりの人材等を活用して、重点的かつ効果的に本県の魅力、地域の観光資源その他の観光情報を発信するものとする。
(人材の育成)
第十二条 県は、観光地づくりのリーダー、観光ボランティア等の観光振興に寄与する人材の育成を図るため、観光事業に従事する者及び観光振興に意欲を有する者の知識及び能力の向上等必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、県民が地域についての理解と関心を深めることができるよう、地域の自然、歴史、文化、食、産業等を学び、新たな魅力を発見するための機会の提供等の施策を講ずるものとする。
(外国人旅行者の来訪促進)
第十三条 県は、外国人旅行者の来訪の促進を図るため、国と連携しつつ、海外における観光需要並びに国及び地域別の旅行形態等の特性を踏まえた広報宣伝の実施、外国人旅行者の受入れ体制の整備等の施策を講ずるものとする。
(良好な景観の保全等)
第十四条 県は、県内の観光地における良好な景観及び環境の保全と適切な活用を図るため、県民等が行う良好な景観及び環境の保全に関する活動並びに美化活動に関する取組に対する支援等の施策を講ずるものとする。
(観光振興のための基盤整備)
第十五条 県は、観光に関する施設及び道路の整備、二次交通をはじめとした交通機能の充実等観光振興のための基盤整備を図るものとする。
2 県は、観光振興のための基盤整備を図るに当たっては、高齢者、障害者及び外国人をはじめ、すべての旅行者が安全に、安心して、快適に観光を楽しむことができるよう配慮するものとする。
(新しい観光分野への対応等)
第十六条 県は、グリーンツーリズム、スポーツツーリズム、産業観光、医療と連携した観光等本県の豊かで多様な観光資源を生かした新しい観光分野の開発及び普及に必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、各種会議、展示会、スポーツ競技会、研修・視察旅行等の県内での開催を増加させるため、誘致の促進等必要な施策を講ずるものとする。
(基本計画)
第十七条 知事は、観光振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光振興に関する総合的な目標及び施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、基本計画を定めるに当たっては、観光審議会に諮問するとともに、市町村及び県民等の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
5 知事は、毎年度、基本計画の実施状況を検証し、議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(推進体制の整備等)
第十八条 県は、観光振興に関する施策を推進するための体制を整備するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

附則

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に策定されている群馬県観光振興計画は、第十七条第一項の規定により策定された基本計画とみなす。

提案理由

 群馬よいとこ観光振興条例を制定しようとするものである。