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本文

議第3号議案(平成27年第1回定例会)

群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例

 群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。

第十八条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める。

附則

施行期日

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

経過措置

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の第十八条の規定は適用せず、改正前の第十八条の規定は、なおその効力を有する。

提案理由

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものである。