5 議員の資格、定数は
質問 議員の資格、定数は?
学生B:私でも県議会議員になることはできますか?
先生:選挙期日までに25歳になっていれば立候補することができ、選挙で当選すれば県議会議員になることはできます。ただし、選挙権、被選挙権が停止されている場合は、立候補することはできません。また、立候補に当たっては供託金(※)を準備する必要があります。
(※注)供託金:選挙に立候補する者が届出の際に納入しなくてはならない一定の金額(県議会議員選挙は60万円)。選挙で得票数が一定数に達しないと没収される。
地方自治法 第17条〔議員及び長の選挙〕、第19条〔被選挙権〕
公職選挙法 第10条(被選挙権)、第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)、第11条の2(被選挙権を有しない者)、第92条(供託)、第93条(公職の候補者に係る供託物の没収)
学生A:次の選挙はいつ行われるのですか?
先生:選挙は4年ごとに行われます。平成31年4月に選挙があったので、次の選挙は4年後の令和5年に予定されています。ほかにも、議員に欠員が出た際、補欠選挙が行われる場合があります。最近では、令和3年10月に高崎市選挙区で行われました。
地方自治法 第93条〔任期〕
公職選挙法 第33条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)、第34条(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
学生A:議員は何人いるのでしょうか?
先生:県議会議員の定数は、地方自治法で県の条例で定めるよう決められており、群馬県では50人と定められています。議員は、県内18の選挙区から選出され、選挙区ごとの定数は次のとおりです。
地方自治法 第90条〔都道府県議会の議員の定数〕
群馬県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

学生A:議員同士の集まりってあるのですか?
先生:議員は、議会活動を円滑に行うことや、県民の意見を県の仕事に効果的に反映させることを目的として、会派を作ることができます。会派では、各地域で県政報告会や意見交換会を開いて、県民からいろいろな意見を聞いています。
令和4年1月末現在、自由民主党(30人)、リベラル群馬(6人)、令明(4人)、公明党(2人)、日本共産党(2人)、新時代(1人)、如水会(1人)、友信会(1人)の8会派があります。
また、これらの会派内や会派を超えて、賛同する議員により県の特定課題に関する調査研究を共同して行う議員連盟を結成することもできます。
群馬県議会基本条例 第11条(会派等の活動)
学生B:県議会での役職ってあるのですか?
先生:県議会議員50人の中から、県議会の代表として会議を進める議長と、議長を助け、議長がいないときに代わりを務める副議長を選んでいます。議長は、県議会を代表していろいろな行事に参加しています。
地方自治法 第103条〔議長及び副議長〕
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。
下のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードしてください。
<連絡先>
議会事務局政策広報課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-897-2892
FAX 027-221-8201
E-mail giseisaku
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部(@pref.gunma.lg.jp)を画像化しております。