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「群馬県手話言語条例」についての提言 発議条例等の検証に関する特別委員会(平成30年3月15日)

 「群馬県手話言語条例」は、手話は言語であるとの認識に立ち、県民に広くろう者と手話に対する理解を広め、ろう者とろう者以外の者が互いを理解し共生する「まちづくり」の展開を目指すことを目的として、平成27年に制定された。
 昭和の始め頃は、手話やろう者に対する理解が乏しく、聾学校においては手話を事実上禁止するような時代もあったが、現在では、ろう者への理解が進み、また、聾学校においても積極的に手話を導入するなど、そうした時代も過去のものとなった。
 これらは、「群馬県手話言語条例」による取組の成果でもあり、また、聾学校の尽力によるところが大きいと評価しているが、今後も以下の事項に留意し、さらなる手話の普及・拡大と、聴覚障害者とそれ以外の者がより一層相互理解を深められるよう取り組まれたい。

  1. 県民への手話の普及をさらに推進するため、手話サークルなどの、一般社会人が手話を学べる活動に対し、財政的支援を含めて様々な支援を継続して行うこと。
  2. 手話通訳者、手話通訳士の養成について、さらなる支援に努めること。また、手話通訳者、手話通訳士の処遇について検討し、改善に努めること。
  3. ICT機器や情報通信ネットワークを活用し、手話を用いた意思疎通サービスや聴覚障害者への情報発信量の拡大に努めること。
  4. 手話の教育環境の整備をさらに推進するため、聾学校の全教員が手話を使えるようにして、児童生徒が日常的に手話を学べる機会を増やすこと。
  5. 障害者差別解消条例(仮称)の策定は、群馬県手話言語条例の目的及び基本理念を十分に認識した上で、行うこと。

以上、提言する。

平成30年3月15日

群馬県議会発議条例等の検証に関する特別委員会

群馬県知事 大澤 正明 様


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