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「歯科口腔保健の推進に関する条例」についての提言 発議条例等の検証に関する特別委員会(平成30年3月15日)

 「歯科口腔保健の推進に関する条例」は、口腔の健康づくりが県民の健康の維持増進及び回復に重要な役割を果たしていることから、県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保の役に立てることを目的として、平成25年に制定された。
 平成30年までを計画年限とする現在の群馬県歯科口腔保健推進計画の個別目標では、現時点において、達成しているものも多く、条例の成果があったものと評価できるが、一方で、達成十分でない目標があることも事実である。ついては、今後事業の実施に当たっては、以下の事項に留意されたい。

  1. 歯科口腔保健の実態調査を実施し、成人・高齢者・障害児(者)等あらゆる県民を対象とした県民の歯科口腔の現状の把握に努めること。特に、施設入所要介護高齢者や、一人暮らしで在宅療養している高齢者の歯科口腔保健の実態を十分に把握して、効果的な対策を推進すること。
  2. 障害児(者)を受け入れる歯科医療機関の拡大に努めること。
  3. 全ての県民が十分に歯科疾患の治療を受けられるとともに、予防に向けた指導や助言が受けられる態勢を整えるため、県として、歯科医療等業務従事者の十分な確保と勤務環境の改善に努めること。
  4. 家庭環境に関わらず、すべての児童生徒が定期的な歯科検診及び必要な保健指導又は歯科医療を受けることできるように、市町村や教育・保育関係者との連携を密にした支援を行うこと。
  5. 歯の喪失及び関連疾患の予防を促進すること、並びに認知症等疾病予防としてのオーラルフレイル(口腔機能の衰え)に対し早期に適切な対応をすること。また、これらを市町村や関係機関と連携しながら、生涯を通じた口腔の健康から健康寿命の延伸に寄与すること。
  6. フッ化物応用については、効果的かつ安全に実施されるよう正しい知識と情報の普及を図ること。

以上、提言する。

平成30年3月15日

群馬県議会発議条例等の検証に関する特別委員会

群馬県知事 大澤 正明 様


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