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議第12号議案(令和元年12月16日)

免税軽油制度の継続を求める意見書

 免税軽油制度は、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度であり、船舶、鉄道、農業・林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途に認められてきたものであるが、令和3年3月末日をもって廃止される状況にある。
 同制度は、これまで本県の冬期観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた。スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車や降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難になるとともに、県内経済にも計り知れない影響を与えることになる。
 よって、国におかれては、令和3年4月以降も免税軽油制度を継続するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
 令和元年12月16日

群馬県議会議長 狩野 浩志

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官 あて