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議第4号議案(令和3年)

【印刷用】議第4号議案 群馬県議会会議規則の一部を改正する規則(PDFファイル:49KB)

群馬県議会会議規則の一部を改正する規則

 群馬県議会会議規則(昭和三十一年群馬県議会規則第一号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「、出産」の下に「、育児」を加え、「事故」を「やむを得ない事由」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後八週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。
 第十四条第一項中「連署し、」を「記名し、」に、「連署して」を「記名して」に改める

附則

 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

提案理由

 欠席事由に育児や産前産後期間を追加するとともに、議員の議案提出に係る連署の見直しを行おうとするものである。