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【3月25日】特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて(県民生活課)

更新日:2020年3月25日 印刷ページ表示

特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

このたび、下表の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第29条の規定に違反する事実(事業報告書等を3年以上未提出)が認められたため、法第43条第1項の規定により設立の認証の取消しを行いました。これにより当該法人は解散しました。

1 取消しを行った法人

取消しを行った法人一覧
番号 法人名 所在市町村
1 特定非営利活動法人 ライフケアー 前橋市
2 特定非営利活動法人 大地福祉協会 桐生市
3 NPO法人 群馬県アニマルセラピー協会 前橋市
4 特定非営利活動法人 Green Heart 伊勢崎市
5 特定非営利活動法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会 嬬恋村
6 特定非営利活動法人 ありがとう群馬 前橋市
7 特定非営利活動法人 ホワイトローズ 高崎市
8 特定非営利活動法人 ライフサポート 結 前橋市

2 取消しの理由

  正当な理由がなく3年以上にわたって、法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないため

3 事業報告書等3年未提出及び未登記法人に係る設立の認証の取消し件数(推移)

事業報告書等3年未提出及び未登記法人に係る設立の認証の取消し件数(推移)一覧
年度 平成18年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度  計
件数 2件 8件 4件 3件 4件 14件 9件 9件 7件 9件 6件 8件 83件

4 (参考)特定非営利活動促進法 関係規定

第29条(事業報告書等の提出)
特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

第43条(設立の認証の取消し)第1項
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。