【11月10日】「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について(生活こども課)
1 趣旨
配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
例年、11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)には、「女性に対する暴力をなくす運動」を全国で実施しており、本県でも、この期間に合わせ、以下のとおり取り組みます。
2 期間
11月12日から25日までの2週間
3 県の取組
- 「女性に対する暴力をなくす運動」ポスターの掲示及びリーフレットの配付
- 県ホームページへの掲載
- 県広報紙による広報
- 県庁舎内デジタル画面(県民ホール、県民駐車場)におけるDV防止啓発画像によるPR
- 県政広報ラジオ番組でのPR
- 県昭和庁舎のパープルライトアップ
- ぐんま男女共同参画センターでのパネル展示
4 DVと児童虐待との関連性
近年、家庭内でDVと児童虐待が同時に発生していることが原因で、児童虐待が潜在化・重篤化するケースが社会問題化するなど、DVと児童虐待との関連性が強く指摘されています。関係機関の連携はもちろん、県民一人ひとりが問題意識を持つことが重要です。
5 相談連絡先
<DV>
- 群馬県女性相談センター
027-261-4466 - DV相談ナビ(全国共通ダイヤル)
♯8008(はれれば) - DV相談+(プラス)(24時間受付)
0120-279-889
<児童虐待>
- 児童相談所虐待対応ダイヤル
189(いちはやく)
24時間365日対応
※一部のIP電話はつながりません