【1月8日】介護保険事業所の行政処分について(介護高齢課)
介護保険事業者に監査を実施したところ、介護保険法第77条第1項第6号及び第11号に該当する事実が認められたため、下記のとおり当該事業者の指定の全部の効力を3ヶ月間停止する行政処分を行うことに決定し、本日、当該事業者に行政処分の申し渡しを行いました。
記
1 処分の内容
- 事業者の名称 有限会社ゆう優ハウス大和
- 事業者の住所 群馬県安中市原市3518
- 事業所の名称 やまと
- 事業所の所在地 群馬県安中市原市3518
- サービスの種類 指定訪問介護
- 指定年月日 平成19年1月1日
- 事業所番号 1071100471
- 処分の内容 指定の全部の効力の停止
- 期間 令和3年2月1日から令和3年4月30日(3ヶ月)
2 処分の理由
(1)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号】
ア 利用者宅に訪問介護に行ったことがない職員がサービス提供を行ったとして記録を作成し、これを元に居宅介護サービス費を請求し、受領した。
イ 利用者に対し「入浴介助」をしたことがない職員が入浴介助のサービス提供を行ったとして記録を作成し、これを元に居宅介護サービス費を請求し、受領した。
ウ 訪問介護のサービス提供中に当該業務に専従せず、地域密着型通所介護または保険外サービスの送迎を同時並行的に行っていたにもかかわらず、サービス提供をしたという記録を作成し、これを元に居宅介護サービス費を請求し、受領した。
エ 利用者が居宅にいない(別の場所で保険外サービス受給中)にもかかわらず、その時間帯に居宅において訪問介護を提供したとする記録を作成し、これを元に居宅介護サービス費を請求し、受領した。
オ 介護報酬請求の根拠となるサービス提供記録がないにもかかわらず、居宅介護サービス費を請求し、受領した。
- 不正請求期間 平成30年6月~令和2年5月分
- 対象となる利用者 25人(実利用者数)
- 不正請求件数 119件(レセプト件数)
- 不正請求額 2,713,390円
(2)不正不当【介護保険法第77条第1項第11号】
ア 上記(1)ア~オの不正請求に係る虚偽の記録を作成した
イ 利用者の入浴介助中に見守りを適正に行わず、利用者の身体・生命の安全の確保を怠った。
ウ 訪問介護のサービス提供中に当該業務に専従せず、地域密着型通所介護または保険外サービスの送迎を同時並行的に行った際、送迎車内に利用者を1人放置し、利用者の身体・生命の安全の確保を怠った。