【6月26日】東邦亜鉛(株)安中製錬所から搬出された非鉄スラグに関する使用箇所の状況について(環境保全課、廃棄物・リサイクル課)
東邦亜鉛株式会社安中製錬所から搬出された非鉄スラグが建設資材として使用されたことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき調査を行ってきたところ、使用箇所の状況は次のとおりです。
1.調査等の経過
(1)立入検査(廃棄物処理法第19条第1項)
- 平成30年5月~東邦亜鉛(株)ほか
(2)報告の徴収(廃棄物処理法第18条第1項)
- 平成30年11月~東邦亜鉛(株)ほか
(3)行政指導
- 平成30年10月 東邦亜鉛(株)に対して、非鉄スラグを路盤材及び敷砂利として使用しないよう指示
- 平成31年1月 県建設業協会及び県再生骨材協会に対して、有害物質を含有する建設資材が工事に使用されることがないよう周知を依頼
- 令和元年5月 東邦亜鉛(株)に対して、非鉄スラグのリスクについての注意喚起とともに、住民等からの問い合わせ窓口を設置し、速やかにその旨を周知広報することを指示
- 令和元年10月 東邦亜鉛(株)に対して、「調査の加速化」「使用箇所への対応措置の早急な実施」「周知広報の徹底」を改めて指示
- 令和2年2月 東邦亜鉛(株)に対して、令和元年10月の指示内容を重ねて指示
2.非鉄スラグ使用箇所の解明及び環境への影響調査の結果(令和2年4月末時点)
(1)東邦亜鉛(株)安中製錬所から搬出された非鉄スラグの使用が確認された箇所は、別表のとおり公共工事で1箇所、民間工事で91箇所である。
(2)これまでの調査の結果では、建設資材から土壌環境基準等を超過する有害物質が検出された箇所はあるが、土壌汚染は確認されていない。
(3)県では、同社に対して、引き続き使用箇所の全容解明に当たるとともに、判明した使用箇所における環境調査の加速化と結果の報告、及び生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を指示した。
3.今後の対応
(1)今後とも非鉄スラグの使用箇所の解明を進め、新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
(2)判明した使用箇所は全て県がリスト化し、今後も継続して、地下水概況調査の中で、環境への影響について監視を行っていく。
別表 東邦亜鉛(株)安中製錬所から搬出された非鉄スラグの使用箇所
令和2年4月末時点
1.公共工事
工事実施主体 | 使用箇所等の数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち環境調査 実施箇所数 |
||||||||||||
うち土壌環境基準等の超過箇所数 | ||||||||||||
計 | 令和元年12月 末時点 |
新規 判明 |
計 | 令和元年12月 末時点 |
今回 | 非鉄スラグ | 土壌 | |||||
計 | 令和元年12月 末時点 |
今回 | 計 | 令和元年12月 末時点 |
今回 | |||||||
榛東村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)本表は、令和2年4月末時点の工事実施主体からの報告を整理したものである。
2.民間工事
工事実施主体 | 使用箇所等の数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち環境調査 実施箇所数 |
||||||||||||
うち土壌環境基準等の超過箇所数 | ||||||||||||
計 | 令和元年12月 末時点 |
新規 判明 |
計 | 令和元年12月 末時点 |
今回 | 非鉄スラグ | 土壌 | |||||
計 | 令和元年12月 末時点 |
今回 | 計 | 令和元年12月 末時点 |
今回 | |||||||
民間工事 | 91 | 80 | 11 | 82 | 69 | 13 | 75 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 |
(注)本表は、令和2年4月末時点の東邦亜鉛(株)からの報告を整理したものである。
【非鉄スラグに関する問い合わせ先】
廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係
電話 027-226-2861
メール sanpai@pref.gunma.lg.jp
環境保全課 放射線・土壌環境係
電話 027-226-2833
メール kanhozen@pref.gunma.lg.jp