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【1月21日】県内飲食店等への営業時間短縮の協力要請及び協力金について(産業政策課)

更新日:2021年1月21日 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、以下のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
 なお、ご協力いただいた事業者の方には、協力金を支給いたします。

営業時間短縮の協力要請

(1)対象地域

  • 9市町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)

(2)対象業種

  • 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
    ※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象
  • 「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮要請を行いますが、引き続き、適切な感染防止対策を徹底することで営業することが出来ます(この場合、協力金の支給対象外となります。)。ただし、認定店であっても接待を伴う飲食店は、営業時間の短縮を要請します。

(3)要請内容

  • 令和3年1月26日(火曜日)から同年2月8日(月曜日)(計14日間)
  • 午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛

協力金

(1)支給対象者

業界ごとのガイドラインを遵守し、上記要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った対象地域に店舗を有する事業者
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った事業者は支給対象となります。
※1月26日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。

(2)協力金額

  • 1店舗あたり 56万円(店舗数に応じて加算)

(3)申請方法等

  • 郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み(2月中旬を予定)

(4)問い合わせ先(電話対応のみ)

「感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター」
 電話:050-5491-7661
 受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を含む)