【3月15日】谷川岳遭難防止条例に基づく危険地区への登山禁止について(観光魅力創出課)
谷川岳では融雪期を迎え、気温の上昇による雪崩の発生が予想されており、登山することが著しく危険です。
このため、群馬県谷川岳遭難防止条例第7条の規定に基づき、次のとおり危険地区での登山を禁止します。
1 登山禁止地区
危険地区全域
登山禁止期間
令和4年3月22日(火)から令和4年4月26日(木)まで(38日間)
期間設定理由
3月に入り地表面の温度が上がることにより、ブロック雪崩等発生の危険性が高まっているため。
問い合わせ先
群馬県谷川岳登山指導センター
住所:群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽
電話:0278-72-3688(FAX兼用)
危険地区を除く一般コースについては、禁止期間中でも登山は可能ですが、登山者は事前に気象情報を確認するなど、十分な計画を立て、決して安易な行動はとらないでください。
なお、一般コースを登山する際は、事前に、登山計画書(または登山カード)を管轄の沼田警察署または群馬県谷川岳登山指導センターに提出してください。