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群馬県健康フォローアップセンターについて
群馬県では、新型コロナウイルス感染者のうち、発生届(※注)の対象外である重症化リスクが低いと考えられる方の自宅療養を支援するため、群馬県健康フォローアップセンターを設置しています。(これまでの「健康観察センター」は、健康フォローアップセンターの「健康観察部門」として統合されました)
(※注)医療機関から保健所に提出される新型コロナウイルス感染症患者の届出のこと
※療養証明書の発行は行っていません。
登録はこちらからお願いします※発生届の対象となる方は、登録不要です。
発生届の対象外となった方及び自己検査等で陽性となった方で、医療機関の受診を希望せず健康フォローアップセンターの支援を必要とする方は、登録が必要です。
以下のフォームから登録をお願いします。
健康フォローアップセンターの支援内容、自宅療養する際の注意点は以下リンク先から確認ください。
<外部リンク>
画像をクリックすると群馬県電子申請システムへ移動します
<外部リンク>
画像をクリックすると陽性者登録フォームへ移動します
※2歳未満の方、65歳以上の方、妊娠中の方、基礎疾患のある方、医師の診察や薬の処方希望する方は、医療機関に相談の上受診をお願いいたします。
登録時に必要な情報
1 発生届対象外の方
個人の基本情報(氏名や居住地、連絡先など)や基礎疾患、ワクチンの接種状況、現在の症状、健康状態などを記入いただきます。
また、医療機関を受診した際に配布された「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」又は「診療・検査外来を受診された方へ」などの画像添付が必要となりますのでご準備ください。
2 自己検査で陽性が判明した方
個人の基本情報(氏名、居住地、連絡先等)や基礎疾患、ワクチンの接種状況、現在の症状、健康状態などを記入いただきます。
また、検査情報(県配布のキットで検査、薬局の無料検査、その他)の入力や本人確認書類(免許証やマイナンバーカード、健康保険証など)、検査結果がわかるキットや外箱の画像の添付が必要となりますので、ご準備ください。
※薬事承認された検査キットが対象です(研究用のキットは不可)
(参考)厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報」<外部リンク>
陽性判明時の対応について
届出対象の方
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつコロナ治療薬又は酸素投与が必要な方
- 妊婦
- 医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方のうち、「届出対象」の方には、保健所から電話又はショートメッセージにより連絡があります。
- 医療機関から配布された案内に療養期間中の注意事項が記載されているのでご確認ください。
※届出対象の方は健康フォローアップセンターへの登録は不要です。
届出対象外の方
上記1~4に該当しない方
- 医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方のうち、発生届の対象外の方は、原則、自宅での療養となります。
- 届出対象に該当しない方には、保健所からの連絡(電話やショートメッセージ)はありません。
- 健康フォローアップセンターに登録することで健康相談や体調悪化時の受診案内等がスムーズに行えますので、登録していただきますようお願いします。
- 宿泊療養や生活支援(食料品の配送)を希望する場合は、必ず健康フォローアップセンターへ登録してください。(ただし、一定の要件があります)。
- 療養証明書の発行は行っていません。
※フォームでの登録が難しい方は受付時間内にセンターへお電話ください。
自己検査等により陽性が判明した方(医療機関を受診しない方)
- 原則自宅療養となります。
- 自己検査や無料検査で陽性が判明した方には、保健所からの連絡(電話やショートメッセージ)はありません。
- 医療機関を受診せずに自己検査等で陽性となった方は、健康フォローアップセンターの陽性登録窓口にて陽性登録することで、フォローアップセンターの支援を受けることができます。
- 宿泊療養や生活支援(食料品の配送)を希望する場合は、必ず健康フォローアップセンターへ登録してください。(ただし、一定の要件があります)。
- 療養証明書の発行は行っていません。
※フォームでの登録が難しい方は、陽性者登録窓口へお電話ください。
療養生活等に関するご案内
療養の流れ
陽性が判明してからの療養の流れは、以下のとおりです。
療養期間について
※無症状者とは診断時点で無症状(診断時に有症状だが途中で症状がなくなった方は含まない)の方のこといいます。
1 有症状者
- 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快※後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となります。
※解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状(咳や息苦しさなど)が改善傾向にあること。
- ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存するため、検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
2 無症状者
- 陽性者が診断時点で無症状(診断時に有症状だが途中で症状がなくなった方は含まない)の場合、採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります。
- また、5日目の検査キット(薬事承認されたもの)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存するため、検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
外出自粛について
療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後(上記フロー例では、4日目から)又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
※原則療養期間終了の連絡は行いませんので、療養期間が終了すれば通常の生活にお戻りください。
(参考)国事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月13日改正)(PDFファイル:115KB)」
療養期間終了後の生活について
- 療養解除基準を満たした方が職場復帰や登校再開するにあたり、Pcr検査等で陰性を確認する必要はありません。(職場や学校等に陰性証明書を提出する必要はありません)
→関連ページ(新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間について)
- 療養証明書についてはこちらをご確認ください。
→新型コロナウイルス感染症に関する「療養証明書」の発行について
自宅療養に備えた食料品等の備蓄について
1 日頃から食料品等の確保をお願いします
- 療養中の食料品等については、ご家族や知人等に買い物を依頼したり、ネット販売を利用するなどの方法により、ご自身で調達をお願いします。
- 誰もが新型コロナウイルスに感染する可能性があることから、自然災害への備えと同様に日頃から食料品や日用品、医薬品などを備えておきましょう。
- ふだんから少し多めに食品を買っておき、使った分だけを買い足し、常に一定の食材をストックしておく「ローリングストック」がおすすめです。詳しくはこちらからご確認ください。→ 災害に備える備蓄のすすめーローリングストックー (PDFファイル:1.67MB)
2 備えておきたい備蓄品の事例
- 食欲がなくても食べやすく必要な栄養素を補えるもの、長期保存が可能なものを揃えておきましょう。
水分補給ができるもの | スポーツ飲料、経口補水液、ゼリー飲料 |
長期保存ができる食料品 | パックご飯、レトルト食品、冷凍食品、缶詰、即席麺、即席スープ |
日用品 | 体温計、アルコール消毒液、マスク、服用中の薬や市販薬、氷まくら等の冷却材、ごみ袋、ティッシュペーパー、生理用品おむつなどの衛生用品 |
食料品の支援について
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県では、ご本人が陽性者かつ有症状のひとり暮らしの方や同居の家族全員が陽性者かつ有症状の場合など、一定の要件を満たした場合に限り、食料品の支援を行っています。支援が必要な方はセンター登録時に送付されるメールに記載の窓口にご相談ください。
1 支援対象者
自宅で療養される陽性者の方で、ご本人又は同居家族による食料品の確保が困難な方。
※次に掲げる方は支援の対象外となります。
- 無症状の方又は有症状で症状軽快から24時間経過した方
- 療養期間の残り日数が短い場合(お申し込みの時点で発症日から5日を経過している場合)
- 濃厚接触者の方
※濃厚接触者(症状がない方に限る)による食料品の買い出しは、不要不急の外出には当たりません。その際は、マスクの着用など感染対策を行い、短時間で済ませるようにしてください。
2 お申込み方法
- 健康フォローアップセンターの申込完了通知メールに記載してある申請窓口(受付時間は土日祝日を含む9時から18時まで)にご相談ください。食料品の確保にお困りの状況について、聞き取りをさせていただきますのでご了承ください。
※発生届の対象の方は、保健所が必要な聞き取りを行うため登録不要です。
3 注意事項
- 食品は、通常の食品又はハラール対応(宗教食)の食品となります。
- アレルギー食には対応していません。
- 支援は陽性者の方1人につき1セット(1回に限る)となります。
- お申込から配送まで、1~2日程度の時間をいただいております。
- 配送業者がお届けの際に住所確認等のお電話をしますのでご対応をお願いします。
パルスオキシメーターの貸与について
- パルスオキシメーターは血中酸素飽和度(Spo2)と脈拍を測定する装置です。
- Spo2は呼吸により体に酸素を十分取り込めているかどうかの目安となり、自宅療養中の健康状態を把握する際の重要な指標となります。
1 お申込み方法
- 発生届の対象の方は、保健所による聴き取りの際に希望をお伝えください。
- 発生届の対象外の方は、健康フォローアップセンターの申込完了通知メールに記載してある申請窓口(受付時間は土日祝日を含む9時から18時まで)にご連絡ください。
2 注意事項
- 貸し出しは、原則1世帯に1台となります。
- 貸与されたパルスオキシメーターは、療養期間終了後すみやかに、同封のレターパックにて返却をお願いします。
- お申込から配送まで、1~2日程度の時間をいただいております。
宿泊療養について
宿泊療養に関する詳細はこちらをご覧ください。
→新型コロナウイルス感染症患者に係る宿泊療養のご案内
濃厚接触者となった方へ
お問い合わせ先
名称 | 電話番号・受付時間 |
---|---|
健康フォローアップセンター |
027-225-2125 8時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日含む) ※間違い電話が非常に多くなっています。おかけ間違いのないようご注意ください。 ※自動音声が流れますので、該当する番号を押してください |
群馬県受診・相談コールセンター | 0570-082-820 上記時間帯以外で、体調悪化時の急を要する場合 |
陽性者登録窓口 (キットによる自己検査陽性による登録に関するお問合せ) |
050-5530-2901 9時00分~17時00分(土日・祝日含む) |