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【公募終了】群馬県立障害者リハビリテーションセンター未利用地利活用に係る公募型プロポーザルを実施します
※募集は終了しました。
「群馬県立障害者リハビリテーションセンター再編整備基本計画」の計画変更により利用されなくなった同センターの未利用地を利活用していただく事業者を、プロポーザル方式により選定します。
1 趣旨・目的
群馬県では、県立障害者リハビリテーションセンターがより専門的なサービスの提供や福祉マンパワーの育成などにおいて、県立施設の役割を果たし、また、利用者の生活を維持向上させていく上で必要な施設整備を段階的に進めるため、平成25年4月に「群馬県立障害者リハビリテーションセンター再編整備基本計画」を策定しました。
この基本計画に基づき、平成25年度から令和3年度にかけて、新棟の建設や既存建物の改築、不要建物の解体工事等を行ってきました。再編整備計画において当初、駐車場や就労支援部作業(農作物生産)の目的で購入した土地が、その後の計画変更により利用されない状態となり、本未利用地の利活用が課題となっています。
また、本未利用地の周辺には、県立障害者リハビリテーションセンターの他、県立しろがね学園、県立ふれあいスポーツプラザが立地しており、障害福祉に特化した施設が集まる場所となっているため、これらの既存施設との連携も踏まえ、保健福祉事業での活用を検討しています。
つきましては、医療、介護、障害、子育て等、保健福祉分野での活用を目的として事業実施を行う民間事業者等の創意工夫に満ちた幅広い提案を募集し、県立障害者リハビリテーションセンターの未利用地の有効利活用を実施する事業者を選定いたします。
なお、募集方法は公募型プロポーザル方式によるものとし、審査委員の審査により最も優れた事業提案を行ったと認められる者を候補者とします。その後、県との契約等必要な事務手続を経て事業を開始していただきます。
2 対象物件の概要
(1)物件番号、所在地、面積、地目
物件番号 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
地目 |
---|---|---|---|
物件1 | 1.群馬県伊勢崎市波志江町2987番 | 1,836平方メートル | 畑 |
物件2 | 2.群馬県伊勢崎市波志江町2990番 | 5,393平方メートル | 畑 |
物件3 | 3.群馬県伊勢崎市波志江町3026番1 | 3,628平方メートル | 畑 |
4.群馬県伊勢崎市波志江町3028番1 | 3,137平方メートル | 雑種地 | |
物件4 | 5.群馬県伊勢崎市波志江町3024番1 | 3,106平方メートル | 畑 |
物件5 | 6.群馬県伊勢崎市波志江町3095番2 | 748平方メートル | 畑 |
物件6 | 7.群馬県伊勢崎市波志江町2840番1 | 420平方メートル | 畑 |
合計 | 計7筆 | 18,268平方メートル |
(2)交通アクセス
北関東自動車道波志江スマートICから車で約2分
伊勢崎駅から車で約15分
(3)配置図等
別紙のとおり
(4)土地利用規制等の対象物件に係る諸条件
- 都市計画区域:伊勢崎都市計画区域
- 区域区分:市街化調整区域
- 用途地域:指定なし
- 建ぺい率:70%
- 容積率:200%
- 絶対高さ制限:該当なし
- 高度地区:伊勢崎市全域該当なし
- 壁面線の指定:該当なし
- 斜線制限:道路斜線、隣地斜線制限該当あり、北側斜線該当なし
- 日影規制:該当なし
- 防火指定:該当なし(建築基準法22条指定区域該当なし)
- 景観計画区域:伊勢崎市全域指定あり
- 特別用途地区:該当なし
- 特定用途制限地域:該当なし
- 立地適正化計画:居住誘導区域外、都市機能誘導区域外
- 地区計画:該当なし
- 宅地造成工事規制区域:該当なし
- 都市計画道路:該当あり(南西側接面 国道17号線)
番号 3・2・1
路線名 上武国道
基本幅員 30メートル
計画決定 昭和46(1971)年3月26日
対象区間整備済み - 開発行為:適用除外となる開発行為以外の全ての開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)は許可が必要。許可を受けられるものは一定のものに限定。詳細は伊勢崎市建設部建築指導課にお問い合わせ下さい。
- 農業振興地域:農業振興地域内、農用地区域外(農振白地地域)
- 農地区分:第2種農地
(5)特記事項
1. 登記
土地の登記は行っていません。財産の引き渡し後、事業者において土地の登記を行っていただく必要があります。
2. 地下埋蔵物
地下埋設物の調査は行っていません。
3. 土地の状況
土地の状況については、現地見学会の際にご確認ください。
4. 埋蔵文化財
対象地の全域について、埋蔵文化財包蔵地の指定を受けています。
詳しくは伊勢崎市教育部文化財保護課にお問い合わせください。
3 対象物件の契約条件
(1)譲渡の条件及び価格
上記2(1)に記載されている1から7までの土地(合計7筆)を一括して有償による譲渡とします。
土地譲渡価格 242,000,000円
(2)対象物件の引渡しに係る条件
- 土地は現況での引渡しとします。
- 引渡し後において、譲渡した土地に契約に適合しないことを発見しても、県に対し代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除、並びに追完請求をすることができないものとします。
- 契約にかかる諸経費は、候補者選定の結果、優先交渉権者として契約を行う者が負担するものとします。
- その他疑義については、双方の協議により決定いたします。
(3)用途指定等及び買い戻し特約
所有権移転後は、次の各項目を厳守の上、提案内容に基づいた事業(以下「提案事業」という。)を履行してください。
- 契約締結後原則として3年以内(以下「指定期日」という。)に提案事業を開始するものとし、事業開始後5年間(以下「指定期間」という。)は提案のあった用途(以下「指定用途」という。)以外に供しないこと。
- 契約に買戻しの特約をするとともに、所有権移転登記と同時に買戻し特約の登記を行うものします。
- 県は、契約の相手方が契約締結の日から指定期間の終期までに、当該土地につき県の承認を得ないで次の各号の一に該当することとなった場合には、買戻権の行使を行うことができるものとします。
ア 指定期日までに指定用途に供しなかった場合
イ 指定用途に供しなくなった場合
ウ 指定用途以外の用途に供した場合
エ 地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定をした場合
オ 売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転又は所有権の移転を主たる目的とした合併をした場合 - 提案事業の目的達成が困難となった場合、違法行為や提案事業目的以外での使用が認められた場合、県は契約を解除することができるものとし、速やかに県への所有権移転登記承諾を行うとともに、必要な全ての費用を、事業者が負担するものとします。ただし、指定期間を経過した場合はこの限りではありません。
4 地域住民への説明及び事業等報告
(1)地域住民への事業説明
有効利活用を行う者として選定された事業者は契約締結前までに、予定している事業内容等について、対象施設周辺の地域住民に対し丁寧な説明を行うこととし、地域住民からの質疑に対しても誠意を持って回答するものとします。
(2)事業等報告
- 事業者は、毎年度終了後に事業状況報告書を作成し、速やかに県に提出するものとします。(提出いただいた事業状況報告書は、県民に対し開示する場合があります。)ただし、事業状況報告書の提出は、事業開始後5年間とし、以後不要とします。
- 事業者は、事故やトラブルが発生した場合は、速やかに県に報告するものとします。
- 上記のほか事業者は、県又は市から事業報告を求められた場合、その求めに応じるものとします。
5 留意事項
(1)提案要件
上記1に掲げる趣旨・目的を十分に勘案し、その趣旨・目的に合致したものとなるようにしてください。
(2)事業運営
事業者は中長期的な事業計画及び資金計画を作成し、計画に沿った運営を行ってください。
各種法令等についても厳守することとし、公序良俗に反することのないよう、また、地域環境にも特段の配慮を行うこととします。
なお、土地売買契約等締結後に、施設建設に伴う法的申請手続等は可能となりますが、用途地域による建築制限等について、必要な場合は事業者において管轄行政庁等と調整手続等を行うこととします。
(3)費用負担
物件引渡し後の一切の費用は事業者が負担するものとします。
(4)損害賠償
事業者は物件の使用に当たり、県又は第三者に損害を与えたときは、全て事業者の責任において、その損害を賠償しなければなりません。
(5)権利譲渡等の禁止
譲渡契約により所有権が移転した物件を、県の承諾を得ずに第三者へ譲渡又は貸与することはできないものとしますが、指定期間を経過した場合はこの限りではありません。
(6)その他
残留物整理の完了まで一定期間を要する場合があります。
6 応募者の参加資格
次の要件を全て満たす個人又は法人に限り、応募することができます。
- 上記1の趣旨・目的に則り提案した計画を着実に実施できる者であること。
- 譲渡された物件を善良な管理者として利活用できる者であること。
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人でないこと。
- 法人の場合、経営状況が客観的に良好であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく県の入札参加資格の制限を受けていない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づき更生手続開始の申立て中又は更生手続き中でないこと、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき破産手続開始の申立て中の者でないこと、又は破産者で復権を得ていない者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
- 国税及び地方税を滞納していないこと。
上記1~9について、虚偽の申告がなされた場合は参加資格を取り消すこととします。
7 応募方法及び提出書類
(1)応募方法
応募を希望する場合は、参加申込書(様式1-1、1-2、1-3及び1-4)を提出してください。提出はメールによるものとします。(電話・Faxでは受付けません。)
- 提出先:shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp
- 提出期限:令和4年12月20日(火曜日)17時(必着)
- 件名:「県立障害者リハビリテーションセンター未利用地利活用候補者選定に係る参加申込」
※群馬県行政情報ネットワークシステムのセキュリティの関係で受信できない場合があるため、送信後に必ず事務局(電話 027-226-2632)宛てに電話連絡をしてください。
※メール受信後、一週間前後で参加資格の確認結果をメールで通知します。
(2)提出書類
メールによる参加申込書の提出後、以下の書類(1・3は各1部、2は10部)を、郵送(書留等記録の残るもの)または持参(平日の9時~17時)にて提出してください。
- 参加申込書(様式1-1、1-2、1-3、1-4)
- 事業提案資料(様式2)※下記「事業提案資料の項目一覧」を参照してください。
- 納税証明書
法人の場合
- 税務署発行(法人税,消費税及び地方消費税)
- 法人所在地を管轄する都道府県税事務所発行(法人事業税,法人県民税)
個人の場合
- 税務署発行(所得税,消費税及び地方消費税)
- 住所地を管轄する都道府県税事務所発行(個人事業税)
※各証明書は、提出日前3ヶ月以内に発行されたものとします。
※その他事業実績等が無い場合は相談すること。
- 提出先:〒 371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県健康福祉部障害政策課施設利用支援係
- 提出期限:令和5年1月20日(金曜日)17時(必着)
番号 | 項目 | 記載内容 |
---|---|---|
1 | コンセプト |
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2 | 事業計画 |
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3 | 運営力 |
|
4 | 地域貢献 |
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5 | 応募者概要 財務分析 |
※法人の場合、法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、定款、寄附行為、パンフレット等を添付のこと。(いずれも最新のもの) 個人の場合、住民票(マイナンバーの記載がないもの)を添付のこと。
個人の場合、直近3年分の確定申告書等の写しを添付のこと。 |
6 | その他 |
|
|
8 選定方法
(1)選定方式
「県立障害者リハビリテーションセンター未利用地利活用候補者選定に係る公募審査委員会(以下「審査委員会」という。)」において、応募者から提出された書類及びプレゼンテーションにより審査を行い、候補者を選定します。
その後、候補者を優先交渉権者として、契約手続を行います。
なお、候補者の次に点数を得た応募者は、(4)に記載のとおり候補者となり得る場合があります。
(2)評価方法
令和5年2月10日(金曜日)(予定)開催の審査委員会において、事業提案資料の説明(20分程度のプレゼンテーション)及びヒアリングを実施し、審査委員が項目毎に採点を行う予定です。
実施時間、場所及びその他詳細については、提案書受領後に通知します。
(3)選定結果の通知
選定の結果は、応募者全員あて通知します。
なお、審査結果に関する問い合わせ及び異議について、応じることはできません。
(4)留意事項
次のいずれかに該当するときは、候補者としての決定を行わないか、候補者としての決定を取り消します。
その場合、審査委員会の審査において次点であった者を候補者とします。
- 提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。
- 審査委員又はその関係者に接触を求める等、評価の公平性を害する行為を行ったとき。
- 候補者の決定後、資金事情の変化等により、提案事業の履行が困難であると県が判断したとき。
- 著しく社会的信用を損なう行為等により、候補者としてふさわしくないと県が判断したとき。
- 候補者が参加資格要件に該当しなくなったとき。
- 候補者から辞退の申し出があったとき。
9 説明会、現地見学会及び質疑受付
応募方法や提案書類等についての説明会を開催し、現地見学会を行うほか、募集内容等に関する質疑を下記要領で受付けます。
(1)説明会の開催
(説明会参加の有無が審査結果に影響することはありません。)
- 日時:令和4年11月14日(月曜日)10時から
※上記日程に不都合がある場合は、別途相談に応じます。 - 場所:県庁24階241会議室(仮)
- 参加申込:「説明会参加申込書」(様式3)に必要事項を記入の上、メールにて送信してください。(申込人数は2名様まででお願いします。電話・Faxでは受付けません。)
- 送信先:shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp
- 件名:「県立障害者リハビリテーションセンター未利用地利活用候補者選定に係る説明会申込」
- 申込期限:令和4年10月31日(月曜日)17時まで
※群馬県行政情報ネットワークシステムのセキュリティの関係で受信できない場合があるため、送信後に必ず事務局(電話 027-226-2632)宛てに電話連絡をしてください。
- 内容:実施要項の概要説明、質疑応答等
(2)現地見学会の開催
(見学会参加の有無が審査結果に影響することはありません。)
- 日時:令和4年11月25(金曜日)10時から
※上記日程に不都合がある場合は、別途相談に応じます。 - 案内方法:現地(県立障害者リハビリテーションセンター駐車場)に集合し、県担当者が案内します。
- 参加申込:「現地見学会参加申込書」(様式4)に必要事項を記入の上、メールにて送信してください。(申込人数は2名様まででお願いします。電話・Faxでは受付けません。)
- 送信先:shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp
- 件名:「県立障害者リハビリテーションセンター未利用地利活用候補者選定に係る現地見学会申込」
- 申込期限:令和4年10月31日(月曜日)17時まで
※群馬県行政情報ネットワークシステムのセキュリティの関係で受信できない場合があるため、送信後に必ず事務局(電話 027-226-2632)宛てに電話連絡をしてください。
(3)募集内容等に関する質疑の受付
本公募に関する質疑は、質問書によることとします。
- 質疑方法:「公募型プロポーザル実施要項に関する質問書」(様式5)に必要事項を記入の上、メールにて送信してください。
- 送信先:shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp
- 件名:「県立障害者リハビリテーションセンター未利用地利活用候補者選定に係る質問」(電話・Faxでは受付けません。)
- 受付期間:令和4年10月3日(月曜日)~11月30日(水曜日)17時まで
- 回答方法:令和4年12月16日(金曜日)までにメールで行うとともに、県のホームページにて公開します。
10 スケジュール
項目 | スケジュール |
---|---|
1.公募開始 | 令和4年10月3日(月曜日) |
2.説明会参加申込現地見学会参加申込 | 令和4年10月3日(月曜日)~ 令和4年10月31日(月曜日) |
3.説明会 | 令和4年11月14日(月曜日) |
4.現地見学会 | 令和4年11月25日(金曜日) |
5.質疑受付 | 令和4年10月3日(月曜日)~ 令和4年11月30日(水曜日) |
6.質疑回答(公表) | 令和4年12月16日(金曜日) |
7.参加申込書提出期限 | 令和4年12月20日(火曜日) |
8.提案書等提出期限 | 令和5年1月20日(金曜日) |
9.審査委員会 | 令和5年2月10日(金曜日) (プレゼン・ヒアリング) |
10.選定結果の通知 | 令和5年2月中 ※別途連絡予定 |
11.土地売買契約等 | 令和5年3月中 ※別途連絡予定 |
12.土地代金の支払・譲渡 | 令和5年5月末まで ※別途連絡予定 |
11 その他
- 応募に係る費用は全て応募者の負担とします。
- 提出された書類は本業務の選定以外に応募者に無断で使用しません。
- 提出された書類は群馬県情報公開条例により、非開示情報を除き公開の対象となります。
- 提出された書類は一切返却しません。
- 本要領に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、別途協議することとします。
- 提出された書類に虚偽の記載をした場合は、提案書等を無効とします。
12 担当事務局
〒 371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県健康福祉部障害政策課施設利用支援係
電話番号:027-226-2632(直通)
Fax:027-224-4776
E-mail:shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp