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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間について

更新日:2023年1月23日 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の療養期間が見直されました

令和4年9月7日付けの厚生労働省事務連絡(令和4年9月13日最終改正)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症患者の療養期間は、下記のとおり取り扱っています。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(厚生労働省ホームページ:PDF104KB)<外部リンク>

1 有症状又は無症状患者の療養期間

(1)有症状患者(注1)

(a)(b)以外の方

  • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とします。
  • ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

(b)現に入院している方(注2)(従来から変更なし)

  • 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とします。

注1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
注2 高齢者施設に入所している者を含む。

(2)無症状患者(無症状病原体保有者)

  • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします。(従来から変更なし)
  • 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とします。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 ※注 療養期間中に症状が出てきた場合は、その時点を発症日0日目として、有症状患者の基準に従ってください。

注意点

 

上記の療養解除基準を満たした方については、人へ感染させるリスクは極めて低いとされているため、PCR検査等で陰性を確認する必要はありません。

また、PCR検査は感度が高く、療養を終了し、他人への感染性がなくなっている方でも検査をすると陽性反応が出ることがあります。

そのため、療養解除直後のPCR検査等の実施はお勧めしていません。

厚生労働省の通知においても、職場や学校への復帰にあたり、陰性証明等を提出する必要はないことが示されています。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(令和4年1月31日一部改正)(PDF545KB)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る 医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(令和4年11月4日)(PDF103KB) <外部リンク>

2 療養期間中の外出自粛

有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

3 上記以外の事項

1及び2に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、引き続き、令和3年2月25日付け課長通知に基づき対応します。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(令和3年2月25日付厚生労働省通知)(厚生労働省ホームページ:PDF102KB)<外部リンク>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について​<外部リンク>(令和3年2月25日付厚生労働省事務連絡)<外部リンク>(厚生労働省ホームページ:PDF201KB)<外部リンク>

4 参考リンク

療養期間や待期期間の目安について、以下のリンクから確認できますので、ご活用ください。
新型コロナウイルス感染症療養期間・待機期間の目安確認ツール(静岡県)<外部リンク>
(ツールの使い方や療養期間等でご不明な場合は、群馬県受診・相談センター(電話 0570-082-820)までお問い合わせください)

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