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長期優良住宅法の改正について(令和3年5月28日公布)
更新日:2022年9月14日
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改正長期優良住宅法が施行されます。
主な法改正の内容
1.認定手続きの合理化(令和4年2月20日施行)
分譲マンションは、住戸ごとの認定から棟ごとの認定を受ける仕組みに変更されます。
2.認定要件(災害配慮基準)の追加(令和4年2月20日施行)
災害危険度に応じた認定要件(規制)が追加されます。
3.既存建築物の認定制度の創設(令和4年10月1日施行)
工事を伴わないもの(既存)の認定が可能となります。
改正に係る対応
1.手数料条例の改正
法改正と同様に、住戸ごとの申請手数料から棟ごとの申請手数料に変更します。なお、一戸建て住宅の手数料は変更ありません。
また、工事を伴わないもの(既存)の認定の手数料は増築改築の工事を伴うもののと同じです。
2.認定要件(災害配慮基準)の追加
法改正の趣旨から、下図の認定要件を追加しました。
区域 | 県の対応 | |
---|---|---|
災害 レッドエリア |
土砂災害特別警戒区域 | 原則認定しない |
急傾斜地崩壊危険区域 (災害危険区域) |
原則認定しない | |
地すべり防止区域 | 原則認定しない |
※上記以外の区域は、今までと同様に認定が可能です。
その他
- 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、舘林市の各市内に建築又は維持保全する場合、取扱いについては各市役所へお問い合わせください。
- 渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、沼田市、みどり市の各市内に建築又は維持保全する場合、建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物の取扱いについては各市役所へお問い合わせください。