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特例子会社設立の手引きを作成しました!
更新日:2017年12月21日
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本県では、第15次群馬県総合計画の中で、平成31年における障害者実雇用率を2.3%に引き上げることを目標に取り組んでいますが、障害者雇用を進めるためには、障害者の雇用に特別の配慮をした特例子会社の設立を促進することが有効であると考えております。
そこで、この度、群馬労働局と協力して、特例子会社の設立を促進するための啓発資料「特例子会社設立の手引き」を作成いたしました。
ぜひ、障害者雇用をお考えの企業のみなさまにご覧いただき、特例子会社の設立をご検討いただければ幸いです。
1 特例子会社について
障害者の雇用の促進及び安定を図るため、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社(特例子会社)を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例として、その子会社で雇用される労働者を親会社に雇用された労働者とみなして、実雇用率を算定できるようになる制度。
2 設立のメリット
(1)事業主にとってのメリット
- 障害者雇用に積極的という企業のイメージアップができる。
特例子会社を設立することで、対外的に、障害者雇用に積極的に取り組んでいることをアピールでき、企業のイメージアップに繋がる。 - 親会社とは異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。
就業規則、給与規程等、親会社と異なる労働条件を設定することで、障害者の特性に応じた弾力的な働き方を設定できる。 - 障害者の受入れに当たっての設備投資を集中化しやすい。
障害者の監督者・指導者などの人的資本、施設・設備などの物的資本、障害者雇用の費用等の金銭的資本を集中化しやすく、効率化が図れる。 - 職場定着率が高まり生産性の向上が期待できる。
障害者に配慮した職場環境とすることで、障害者が安心して仕事を続けられ、結果として、定着率の向上、生産性の向上へと繋がる。
(2)障害者にとってのメリット
- 良質な雇用機会の拡大が図られる。
特例子会社の設立により、障害者に配慮された職場環境での雇用機会の拡大に繋がる。 - 障害者の個々の能力を発揮することができる。
障害者が働くことをサポートする指導者や治具を配置することで、障害者の力を最大限引き出すことができる。
3 特例子会社設立の手続き
特例子会社を設立するには、一定の要件を満たした上で、親会社を管轄するハローワークに申請して認定を受ける必要があります。
特例子会社設立の手引きの表紙