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【士法】建築士事務所に対する立入指導について
更新日:2011年3月1日
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建築士事務所への立入指導は以下のとおり実施しておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
1.実施概要
建築士事務所への立入指導は年間を通じて実施しています。また、建築士事務所立入指導重点期間を設けた立入指導も実施しています。
2.随時行う立入指導の実施期間
期間の設定はありません。年間を通じて、随時、立入指導を行います。
注)立入指導を実施する建築士事務所には、原則として建築住宅課から事前に日程等を連絡いたします。
3.建築士事務所立入指導重点期間における立入指導の実施期間
建築士事務所立入指導重点期間は、例年11月1日から11月30日です。
注)立入指導を実施する建築士事務所には、所轄土木事務所から事前に日程等を連絡いたします。
4.対象の建築士事務所
群馬県内の建築士事務所
5.実施内容
建築士法第26条の2の規定に基づき、次の内容を始めとする建築士事務所の各規定について検査いたします。
- 設計図書への記名押印等の状況(建築士法第20条第1項)
- 建築士事務所登録事項変更届の届出状況(建築士法第23条の5)
- 設計等の業務に関する報告書の提出状況(建築士法第23条の6)
- 帳簿の備付及び図書の保存状況(建築士法第24条の4)など
6.検査後の指導について
検査の結果、指導の必要があると認められる建築士事務所に対しては、是正指導を行う場合があります。
また、重大な違反等については、建築士法の懲戒処分の対象となる可能性があります。
建築士法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百二号)抜粋
(報告及び検査)
第二十六条の二 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他物件を検査させることができる。
2 第十条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。