ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建築課 > 【建基法】建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者の登録等について

本文

【建基法】建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者の登録等について

更新日:2023年1月10日 印刷ページ表示

建築基準適合判定資格者(建築基準法第4章の3第1節)、構造計算適合判定資格者(建築基準法第4章の3第2節)の登録等​については、以下を参照して必要書類を提出してください。

・提出先:群馬県庁22階 県土整備部建築課審査指導係​

1.建築基準適合判定資格者の登録の申請等について

1-1.建築基準適合判定資格者登録申請

申請書様式

添付書類
  • 本籍の記載のある住民票の写し
  • 建築基準適合判定資格者検定合格通知書の写し
  • 在職証明書又は職員証の写し(市町村又は都道府県の職員である場合)
手数料等
  • 22,000円分の収入印紙を申請書「収入印紙貼付欄」に貼付してください。
  • 市町村又は都道府県の職員である場合は10,000円分の収入印紙を貼付してください。
  • 「群馬県証紙」ではありませんので、ご注意ください。

1-2.建築基準適合判定資格者登録事項変更申請

申請書様式

添付書類

※登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合

  • 「戸籍謄本」、「戸籍抄本」又は「本籍の記載のある住民票の写し」
  • 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
  • 在職証明書又は職員証の写し(市町村又は都道府県の職員である場合)

※氏名の変更を申請する場合

  • 「戸籍謄本」又は「戸籍抄本」
  • 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
  • 在職証明書又は職員証の写し(市町村又は都道府県の職員である場合)

※住所,勤務先の名称及び所在地の変更を申請する場合

・なし

手数料等
  • 12,000円分の収入印紙を申請書「収入印紙貼付欄」に貼付してください。
  • 「群馬県証紙」ではありませんので、ご注意ください。
  • 市町村又は都道府県の職員である場合の手数料等は不要です。
  • 登録証の訂正(本籍地の都道府県名又は氏名の変更)を伴わない場合の手数料等は不要です

1-3.建築基準適合判定資格者登録証再交付申請

申請書様式

添付書類
  • 建築基準適合判定資格者登録証(原本)(汚損した場合)
  • 在職証明書又は職員証の写し(市町村又は都道府県の職員である場合)
手数料等
  • 12,000円分の収入印紙を申請書「収入印紙貼付欄」に貼付してください。
  • 「群馬県証紙」ではありませんので、ご注意ください。
  • 市町村又は都道府県の職員である場合の手数料等は不要です。

1-4.建築基準適合判定資格者死亡届出

届出書様式

添付書類
  • 資格者の「戸籍謄本」又は「戸籍抄本」
  • 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
備考

・届出人は資格者の相続人となります。

1-5.建築基準適合判定資格者登録消除申請

申請書様式

添付書類

・建築基準適合判定資格者登録証(原本)

2.構造計算適合判定資格者の登録の申請等について

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等により、平成27年6月1日から構造計算適合性判定員は、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者であって、国土交通大臣の登録を受けた者から選任することとなりました。

群馬県に住所地又は勤務地を有する方で、構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする場合は、一般財団法人日本建築防災協会ホームページ<外部リンク><外部リンク>から申請書類ご確認いただき、構造計算適合判定資格者登録申請書を提出(提出先:群馬県庁22階 県土整備部建築課審査指導係)​してください。