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【建基法】積雪荷重(垂直積雪量)・凍結震度について
更新日:2022年1月28日
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建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量は、群馬県建築基準法施行細則第18条第3項において次のとおり定めています。
- 玉村町、邑楽郡…0.3メートル
- 玉村町、邑楽郡以外の区域…平成12年建設省告示第1455号による数値
平成12年建設省告示第1455号による垂直積雪量
下表における計算式で積雪量を算出します。
- d:垂直積雪量(メートル)
- ls(標高):敷地の標準的な標高(メートル)
※標高をお調べいただくには、国土地理院の地図閲覧サービス<外部リンク>等が参考になります。
区域 | 計算式 |
---|---|
渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、長野原町、嬬恋村、東吾妻町 | d=0.0005×(標高)+0.28 |
みなかみ町(旧水上町) | d=0.0052×(標高)+0.29 |
沼田市、中之条町(旧六合村を含む)、草津町、高山村、片品村、川場村、みなかみ町(旧月夜野町、旧新治村)、昭和村 | d=0.0019×(標高)-0.16 |
多雪区域と積雪の単位荷重
建築基準法施行令第86条第2項の規定により、特定行政庁が定める多雪区域と積雪の単位荷重は、群馬県建築基準法施行細則第18条第1項及び第2項において次のとおり定めています。
多雪区域 | 積雪の単位荷重 |
---|---|
上記の平成12年建設省告示第1455号による垂直積雪量が1メートル以上となる区域 | 積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき30ニュートン以上 |
凍結深度
既定の数値はありませんので、建築地の実情に応じ、設計者により判断してください。
問い合わせ先について
建設場所を所管している市役所や地域機関(前橋・高崎・中之条・沼田・太田の各土木事務所)になります。
各種申請書等・問い合わせ窓口について