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【建基法】定期調査(検査)資格者について
更新日:2020年11月13日
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平成28年6月1日より、建築物の定期調査又は特定建築設備等の定期検査を行うことが出来る資格者については次のとおりです
建築物の調査を行うことができる資格者
- 一級建築士
- 二級建築士
- 特定建築物調査員
昇降機及び遊戯施設の検査を行うことができる資格者
- 一級建築士
- 二級建築士
- 昇降機等検査員
防火設備の検査を行うことができる資格者
- 一級建築士
- 二級建築士
- 防火設備検査員