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【建基法】定期報告書の提出方法等
設地が前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の場合、報告書の提出方法や提出部数等については、各市役所にお問い合せ下さい。
定期報告書について
1.定期調査報告書 | 第36号の2様式 (建築基準法施行規則) |
(※注1) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注2) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
定期調査報告書(Wordファイル:49KB) |
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2.調査結果表 | 別記 (平成20年国土交通省告示第282号) |
(※注1) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注2) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
調査結果表(Excelファイル:33KB) |
3.調査結果図 | 別添1様式 (平成20年国土交通省告示第282号) |
(※注1) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注2) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
調査結果図(Wordファイル:19KB) |
4.関係写真 | 別添2様式 (平成20年国土交通省告示第282号) |
(※注1) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注2) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
関係写真(Wordファイル:15KB) |
5.定期調査報告概要書 | 第36号の3様式 (建築基準法施行規則) |
※ 概要書のみ1部を提出してください。 | 定期調査報告概要書(Wordファイル:36KB) |
(※注1)報告前3ヶ月以内に行った調査について、提出してください。
(※注2)提出された報告書に不備がある場合や疑義がある場合は、追加の報告書を求める場合があります。
1.定期検査報告書 | 第36号の8様式 (建築基準法施行規則) |
(※注a) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注b) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
定期検査報告書(Wordファイル:21KB) |
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2.検査結果表 | 別記第1~4号 (平成28年国土交通省告示第723号) |
(※注a) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注b) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
検査結果表(Excelファイル:34KB) ※対象ごとにシートが分かれています。 |
3.検査結果図 | 別添1様式 (平成28年国土交通省告示第723号) |
(※注a) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注b) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
検査結果図(Wordファイル:16KB) |
4.関係写真 | 別添2様式 (平成28年国土交通省告示第723号) |
(※注a) 左の1~4を綴じた正本・副本の2部を提出してください。 (※注b) 「4.関係写真」は、該当が無い場合には省略できます。 |
関係写真(Wordファイル:15KB) |
5.定期検査報告概要書 | 第36号の9様式 (建築基準法施行規則) |
※ 概要書のみ1部を提出してください。 | 定期検査報告概要書(Wordファイル:17KB) |
(※注a)報告前3ヶ月以内に行った検査について、提出してください。
(※注b)提出された報告書に不備がある場合や疑義がある場合は、追加の報告書を求める場合があります。
定期報告書の提出先について
提出先は、窓口へ持参する場合及び郵送により提出する場合ともに、建設場所を所管している前橋土木事務所、高崎土木事務所、中之条土木事務所、沼田土木事務所、太田土木事務所の各土木事務所建築係となります。
※1 郵送により提出する場合は、「連絡先」及び「副本の返却先」を記載したものを同封してください。
(提出された報告書に落丁等がある場合は、追加の報告書を提出していただきますので、ご注意ください。)
※2 建設地が前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の場合は各市役所へお問い合せください。
オンラインによる定期報告書の提出について
群馬県(各土木事務所)が所管する区域における、建築物及び防火設備の定期報告は、「ぐんま電子申請受付システム」によるオンライン提出も可能です。
オンラインによる提出を希望される場合は、建築基準法第12条に基づく定期報告(建築物・防火設備)(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>のページから手続きを行ってください。
定期報告対象建築物等に該当しなくなった場合について
- 定期報告対象建築物については、建築確認申請の情報を基に通知を行っておりますが、当該報告対象建築物が除却、滅失、休止、変更その他の事由により報告対象建築物に該当しなくなった場合は、群馬県建築基準法施行細則第12条第2項の規定に基づき「定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書(別記様式第25号)」二部を、建設場所を所管している土木事務所建築係へ提出してください。
また、その後の使用開始、変更その他の事由により、再度報告対象建築物となる場合は、同細則第12条第5項の規定に基づき「定期調査報告対象建築物届(別記様式第26号)」二部を、建設場所を所管している土木事務所建築係へ提出してください。 - 昇降機等についても、定期検査報告対象昇降機等が、除却、滅失、休止その他の事由により定期検査報告対象昇降機等に該当しなくなった場合は、同細則第13条第2項に基づき「定期検査報告対象昇降機等に該当しなくなった旨の届出書(別記様式第27号)」二部を、その後の使用開始その他の事由により、再度報告対象昇降機等となる場合は、同細則第13条第5項に基づき「定期検査報告対象昇降機等届(別記様式第28号)」二部を土木事務所建築係へ提出してください。
各様式については、以下のダウンロードページをご利用ください。
定期報告関連リンク
- 定期報告制度の見直しに関する情報 (国土交通省住宅局建築指導課)<外部リンク>
- 定期調査・定期点検報告の概要 (一般財団法人日本建築防災協会)<外部リンク>
- 定期検査報告制度 (一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)<外部リンク>