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【長優住法】長期優良住宅建築等計画等の認定申請手続きについて

更新日:2022年9月14日 印刷ページ表示
  • 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に建築又は維持保全する場合、認定申請手続きについては各市役所へお問い合わせください。
  • 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に建築又は維持保全する場合、建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物の認定申請手続きについては各市役所へお問い合わせください。

1.登録住宅性能評価機関による技術審査(事前審査)を活用する場合

 群馬県では、登録住宅性能評価機関による事前審査制度を活用しています。
 認定申請される場合は、各土木事務所に申請書を提出する前に、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等に係る技術審査を依頼し、確認書等の交付を受けることにより、認定申請手数料が減額されます。

審査項目
性能項目等 関係条文 登録住宅性能評価機関による技術審査
劣化対策 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
耐震性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
維持管理・更新の容易性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
可変性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
バリアフリー性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
省エネルギー性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
住宅規模 法第6条第1項第2号関係 活用しない
居住環境 法第6条第1項第3号関係 活用しない
災害配慮 法第6条第1項第4号関係 活用しない
維持保全の方法 法第6条第1項第5号イ及びロ、第6号イ又は第7号イ及びロ関係 活用しない
資金計画 法第6条第1項第5号ハ及びロ、第6号ロ又は第7号ハ関係 活用しない

認定申請手続きの流れ(建築する場合の例、以下同じ。)

  1. 事前審査(登録住宅性能評価機関に長期使用構造等に係る技術審査を依頼してください。)
  2. 確認書等受領(認定基準に適合している場合は、登録住宅性能評価機関より確認書等が交付されます。)
  3. 認定の申請(土木事務所建築係へ認定申請書を提出してください。)
  4. 認定の通知(認定基準に適合している場合は、土木事務所長より認定通知書が交付されます。)
  5. 工事の着工(認定の申請後でなければ着工できません。)
  6. 工事の完了(工事が完了したら、土木事務所建築係へ工事完了報告書を提出してください。)
  7. 住宅履歴書の作成・保存(認定を受けた長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成・保存をしてください。)

※建築基準法の規定による確認・検査については、別途指定確認検査機関又は各土木事務所へ申請してください。

2.登録住宅性能評価機関による技術審査(事前審査)を活用しない場合

 登録住宅性能評価機関による事前審査制度を活用しないで認定申請される場合は、各土木事務所に直接認定申請書を提出します。この場合、認定申請手数料は減額されません。

認定申請手続きの流れ

  1. 認定の申請(土木事務所建築係へ認定申請書を提出してください。)
  2. 認定の通知(認定基準に適合している場合は、土木事務所長より認定通知書が交付されます。)
  3. 工事の着工(認定の申請後でなければ着工できません。)
  4. 工事の完了(工事が完了したら、土木事務所建築係へ工事完了報告書を提出してください。)
  5. 住宅履歴書の作成・保存(認定を受けた長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成・保存をしてください。)

※建築基準法の規定による確認・検査については、別途指定確認検査機関又は各土木事務所へ申請してください。

3.建築確認の申し出をする場合

 長期優良住宅建築等計画等の認定申請時に長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認の申出」をして認定を受けることができます。この場合、計画の認定がされると確認済証の交付があったものとみなされます。
 ただし、認定後に維持保全計画の不備等により認定が取り消された場合や維持保全をとりやめる旨の申出があったとき、確認済証の効力も併せて失われますのでご注意下さい。

認定申請手続きの流れ(登録住宅性能評価機関による技術審査を活用する場合)

  1. 事前審査(登録住宅性能評価機関に長期使用構造等に係る技術審査を依頼してください。)
  2. 確認書等受領(認定基準に適合している場合は、登録住宅性能評価機関より確認書等が交付されます。)
  3. 認定の申請(土木事務所建築係へ認定申請書を提出してください。)
  4. 認定の通知(認定基準及び建築基準関係規定に適合している場合は、土木事務所長より認定通知書が交付されます。これにより、確認済証の交付があったものとみなされます。)
  5. 工事の着工(認定の申請後でなければ着工できません。建築基準法の規定による中間検査対象となる建築物は、中間検査の申請が必要です。)
  6. 工事の完了(工事が完了したら、土木事務所建築係へ工事完了報告書を提出してください。建築基準法の規定による完了検査の申請が必要です。)
  7. 住宅履歴書の作成・保存(認定を受けた長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成・保存をしてください。)

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