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木造住宅耐震診断技術者養成講習会における受講修了者名簿の掲載について
更新日:2023年1月31日
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群馬県では、住宅の耐震改修の普及促進及び耐震化率の向上を目的として、木造住宅耐震診断技術者養成講習会実施要領に基づく講習会を平成21年度より開催しています。
これまで受講を修了した建築士の方で、受講修了者名簿の掲載に同意された方は以下のとおりです。
昭和56年以前に建築された住宅にお住まいの方は、名簿を参考にしていただき、地震に備えた住まいの安全対策を進めましょう。
群馬県は、今後も耐震診断技術者の養成に努め、住宅の耐震改修の普及促進を図ります。
受講修了者名簿について
受講修了者名簿の閲覧にあたっての注意事項
- この名簿は、木造住宅における耐震改修の普及促進を目的として、群馬県が作成しています。
- この名簿の登録者と耐震診断の依頼者との間で生じた契約上の紛争について、群馬県が責任を負うものではありません。
- この名簿の登録者は、群馬県が主催した「木造住宅耐震診断技術者養成講習会」を受講した建築士で、名簿の公開に同意された方です。
- この名簿の掲載の有無にかかわらず、建築士法、建設業法等の関連法規に適合する者であれば、耐震診断、耐震改修に係る設計、施工業務に携わることができます。
- 群馬県が実施する講習会は、平成25年11月に改正された建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)施行規則第5条及び附則第3条の登録資格者講習ではありません(平成21年度から平成24年度までに群馬県が実施した講習会は、登録資格者講習と同等以上であると改正に伴う経過措置で認められています)。したがって、耐震改修促進法で実施が義務づけられた耐震診断を実施する場合にはご注意ください。
- 耐震診断・耐震改修設計を依頼する場合、受注者は建築士法に基づく建築士事務所登録を、また契約金額500万円以上の耐震改修工事を依頼する場合、受注者は建設業法に基づく許可を要しますのでご注意ください。
- この名簿の登録者の情報は、講習会終了時における受講者本人の申請によるものであり、その後の事情により変更されている場合があります。
名簿に関する問い合わせ先
群馬県県土整備部建築課企画指導係 宛