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【士法】建築士事務所に関する申請及び届出について
建築士法第23条第1項に基づき、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士またはこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。とされております。
1.建築士事務所に関する申請先及び届出先について
平成22年4月1日から、建築士事務所に関する申請先及び届出先は次のとおりとなっています。
- 名称 一般社団法人群馬県建築士事務所協会
- 住所 前橋市元総社町2-23-7
- 電話 027-255-1333
平成22年4月1日以降の建築士事務所に関する申請書及び届出書は、(一社)群馬県建築士事務所協会で受付を行っています。
申請及び届出に関する方法並びに様式は(一社)群馬県建築士事務所協会のホームページ<外部リンク>を確認してください。(群馬県のホームページには方法及び様式の掲載はありません。)
2.(一社)群馬県建築士事務所協会が受け付ける申請及び届出について
(一社)群馬県建築士事務所協会が受け付ける申請及び届出は次のとおりです。
- 建築士事務所登録申請(新規・更新)
- 建築士事務所登録事項変更届
- 建築士事務所廃業届
- 建築士事務所登録証明申請
- 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
3.建築士事務所登録に関する申請(届出)以外の業務について
建築士事務所に関する申請及び届出に関する事務は(一社)群馬県建築士事務所協会が行いますが、建築士事務所の指導監督(処分、立入検査等)は県が行っています。
なお、登録簿等については、(一社)群馬県建築士事務所協会で一般の閲覧に供することとなります。
4.群馬県指定事務所登録機関について
建築士法第26条の3の規定に基づき、群馬県は以下のとおり群馬県指定事務所登録機関を指定しています。
この指定に基づき、(一社)群馬県建築士事務所協会が建築士事務所に関する申請及び届出の窓口となります。
(1)群馬県指事務所登録機関の名称及び住所
- 名称 社団法人群馬県建築士事務所協会
- 住所 前橋市元総社町2-23-7
(2)事務所登録等事務を行う事務所の所在地
- 前橋市元総社町2-23-7
(3)事務所登録等事務の開始の日
- 平成22年4月1日