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【建築物省エネ法】適合性判定・届出・認定申請書等の提出窓口について
更新日:2023年6月19日
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適合性判定・届出・認定申請者等の提出窓口は、以下の所管行政庁の担当窓口となります。
- 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に新築等する場合は各市長
- 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に新築等する場合は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物についてのみ各市長
- 上記以外の場合は群馬県知事
なお、群馬県知事が所管行政庁となる区域については、申請敷地位置に応じて次の各土木事務所建築係まで提出ください。
新築等を行う敷地の位置 | 提出窓口 |
---|---|
渋川市(※注)、北群馬郡、佐波郡 | 前橋土木事務所 建築係 |
藤岡市(※注)、富岡市(※注)、安中市(※注)、多野郡、甘楽郡 | 高崎土木事務所 建築係 |
吾妻郡 | 中之条土木事務所 建築係 |
沼田市(※注)、利根郡 | 沼田土木事務所 建築係 |
みどり市(※注)、邑楽郡 | 太田土木事務所 建築係 |
(※注)建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物については、所管行政庁である沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみどり市の各市役所が提出窓口となります