本文
群馬県情報公開条例施行規則
(平成12年11月10日群馬県規則第123号)
改正 平成16年4月1日群馬県規則第45号
改正 平成17年3月31日群馬県規則第55号
改正 平成17年9月30日群馬県規則第124号
改正 平成19年10月1日群馬県規則第84号
改正 平成19年10月31日群馬県規則第99号
改正 平成20年3月31日群馬県規則第18号
改正 平成21年3月25日群馬県規則第18号
改正 平成27年3月31日群馬県規則第27号
改正 平成28年3月11日群馬県規則第19号
改正 令和2年3月31日群馬県規則第31号
改正 令和3年3月31日群馬県規則第110号
改正 令和4年3月31日群馬県規則第27号
趣旨
第1条 この規則は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し知事が行う情報公開に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。
条例第2条第4項第3号の規則で定める機関
第2条 条例第2条第4項第3号の規則で定める県の機関は、群馬県公文書等の管理に関する条例施行規則(令和3年群馬県規則第85号)第3条各号に掲げる機関とする。
条例第2条第4項第3号の歴史的な資料等の範囲
第2条の2 条例第2条第4項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、群馬県公文書等の管理に関する条例施行規則第4条に規定する方法により管理がされているものとする。
開示請求書等
第3条 条例第12条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)とする。
2 条例第12条第1項第3号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法とする。
公文書開示決定通知書等
第4条 条例第18条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。
- (1)公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
- (2)公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)
- (3)公文書の全部を開示しない旨の決定
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 公文書非開示決定通知書(別記様式第4号)
ロ 条例第17条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第5号)
ハ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記様式第6号)
二 条例第12条第2項の規定により求めた補正に開示請求者が正当な理由なく応じない場合又は開示請求に係る公文書が開示請求をすることができないものである場合 公文書開示請求拒否通知書(別記様式第6号の2)
決定期間延長通知書等
第5条 条例第19条第2項の書面は、決定期間延長通知書(別記様式第7号)とする。
2 条例第19条第3項の書面は、決定期間特例延長通知書(別記様式第8号)とする。
事案の移送通知書
第6条 条例第20条第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)とする。
第三者に対する意見書提出の機会の付与等
第7条 条例第21条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1)開示請求の年月日
- (2)開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
- (3)意見書の提出先及び提出期限
2 条例第21条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(別記様式第10号)により行うものとする。
3 条例第21条第1項及び第2項の意見書は、公文書の開示に係る意見書(別記様式第11号)とする。
4 条例第21条第3項の書面は、公文書を開示決定した旨の通知書(別記様式第12号)とする。
文書等の写しの交付方法
第8条 条例第22条の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第3号に掲げる方法については、その保有する処理装置により、容易に当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。
- (1)当該文書等を乾式の複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付
- (2)当該文書等を乾式の複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したものの交付
- (3)当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録(条例第2条第4項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
電磁的記録の開示方法
第9条 条例第22条の規則で定める方法は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める方法とする。
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
---|---|
1 録音ディスク |
専用機器により再生したものの聴取 |
光ディスクに複写したものの交付 |
|
2 ビデオディスク |
専用機器により再生したものの視聴 |
光ディスクに複写したものの交付 |
|
3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録 |
A3判以下の大きさの用紙に出力したもの(白黒出力に限る。)又はその写しの閲覧又は交付 |
専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 |
|
光ディスクに複写したものの交付(当該方法による開示の実施をすることができない特性を有するものを除く。) |
閲覧の制限等
第10条 知事は、公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
費用負担に係る額
第11条 条例第23条の規則で定める費用は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
区分 | 費用の額 | |
---|---|---|
1 乾式の複写機による写しの交付(A3判以下の大きさのものに限り、5の項に該当する場合を除く。) |
白黒複写1枚につき10円 |
|
カラー複写1枚につき50円 |
||
2 用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさのものに限り、5の項に該当する場合を除く。) |
白黒複写1枚につき10円 |
|
カラー複写1枚につき50円 |
||
3 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。) |
文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
1枚につき200円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 |
1枚につき200円 |
|
4 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。) |
文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
1枚につき220円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 |
1枚につき220円 |
|
5 その他公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合における当該複写したものの聴取、視聴、閲覧又は交付 |
当該複写したものの作成に要する費用に相当する額 |
備考
- 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。
- 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
諮問通知書
第12条 条例第27条の通知は、群馬県公文書開示審査会諮問通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
実施状況の公表
第13条 条例第39条の規定による公表は、群馬県報に登載して行うものとする。
附則
施行期日
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
群馬県公文書の開示等に関する条例施行規則の廃止
2 群馬県公文書の開示等に関する条例施行規則(昭和61年群馬県規則第52号)は、廃止する。
委任
3 条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、公安委員会規則で定める。
附則(平成16年群馬県規則第45号抄)
施行期日
1 この規則は、公布の日から施行する。
経過措置
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県行政組織規則第2条に規定する機関が行った処分等又は当該機関に対して行われた行為等は、改正後の群馬県行政組織規則第2条に規定する機関が行った処分等又は当該機関に対して行われた行為等とみなす。
附則
- この規則は、平成17年4月1日から施行する。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県情報公開条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則
- この規則は、平成17年10月1日から施行する。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県情報公開条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則
- この規則は、平成19年10月1日から施行する。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県情報公開条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成19年群馬県規則第99号抄)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年群馬県規則第18号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
- この規則は、平成21年4月1日から施行する。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県情報公開条例施行規則の規定によりなされている公文書の開示請求については、なお従前の例による。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県情報公開条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県情報公開条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(別記様式は省略)
附則(令和3年群馬県規則第110号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年群馬県規則第27号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の群馬県情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。