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群馬県個人情報保護条例(平成13年1月1日施行)

更新日:2021年10月19日 印刷ページ表示

平成12年6月14日 群馬県条例第85号
平成14年12月24日 群馬県条例第68号
平成15年12月18日 群馬県条例第66号
平成16年12月24日 群馬県条例第67号
平成17年3月24日 群馬県条例第22号
平成17年12月27日 群馬県条例第89号
平成19年3月16日 群馬県条例第17号
平成21年3月27日 群馬県条例第23号
平成25年3月26日 群馬県条例第38号
平成27年6月19日 群馬県条例第62号
平成28年3月29日 群馬県条例第26号
平成29年3月28日 群馬県条例第 7 号
平成30年3月27日 群馬県条例第 8 号
令和2年3月27日 群馬県条例第15号
令和3年10月19日 群馬県条例第72号 

第1章 総則(第1条-第5条の2)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

 第1節 個人情報の取扱い(第6条-第11条)

 第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第12条-第27条)

 第3節 削除

 第4節 他の制度との調整等(第29条)

第3章 削除

第4章 群馬県個人情報保護審議会(第32条-第34条)

第5章 補則(第35条・第36条)

第6章 罰則(第37条-第42条)

附則

 個人の尊厳が尊重されることは、民主主義の理念である。

 個人に関する情報は、人格が尊重されるように、保護される必要がある。

 そのためには、自己に関する情報の開示、訂正及び利用停止を請求することが権利として保障されるとともに、収集、利用、提供、管理が適切に行われなければならない。

 県、県民及び事業者は、それぞれ個人の情報の積極的な保護に努めるものとする。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、県の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、県政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益の保護及び県民に信頼される公正で民主的な県政の推進を目的とする。

定義

第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  2. 個人識別符号が含まれるもの

2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

  1. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
  2. 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、思想、信条、信教、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「実施機関」とは、知事(病院事業の管理者の権限を行う知事を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び企業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)(以下「県設立地方独立行政法人」という。)をいう。

5 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(次に掲げる者を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

  1. 地方公共団体
  2. 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
  3. 地方独立行政法人

6 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県設立地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

  1. 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 群馬県公文書等の管理に関する条例(令和2年群馬県条例第15号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書等
  3. 群馬県立文書館その他規則で定める県の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

7 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

8 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

9 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録であって、実施機関が保有し、又は保有しようとするものをいう。

実施機関の責務

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

事業者の責務

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力しなければならない。

2 県が出資その他財政支出等を行う法人(県設立地方独立行政法人を除く。)であって、実施機関が定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

県民の責務

第5条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

適用除外

第5条の2 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

  1. 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
  2. 群馬県統計調査条例(平成20年群馬県条例第53号)第2条第1項に規定する県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

個人情報取扱事務の登録及び閲覧

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、規則で定める事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において 「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

  1. 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報取扱事務
  2. 犯罪の捜査に関する個人情報取扱事務
  3. 県の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
  4. その他群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で登録簿に登録しないことが適当であると実施機関が定める個人情報取扱事務

4 実施機関は、登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、第1項の規則で定める事項の一部を登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について登録簿に登録することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その規則で定める事項の一部を登録簿に記載せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿に登録しないことができる。

収集の制限

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 前項の規定により明らかにした目的を変更する場合には、変更前の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
  3. 出版、報道等により公にされているとき。
  4. 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  5. 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(県設立地方独立行政法人を除く。)(以下「他の実施機関等」という。)から提供を受ける場合において、法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
  6. 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として個人情報を収集するとき。
  7. その他群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集する場合は、次に掲げるときを除き、あらかじめ、本人に対し、その個人情報取扱事務の目的を明示しなければならない。

  1. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  2. 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3. 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 収集の状況からみて個人情報取扱事務の目的が明らかであると認められるとき。

5 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき又は群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するため必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

利用及び提供の制限

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することができる。ただし、個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

  1. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  2. 法令等に定めがあるとき。
  3. 出版、報道等により公にされているとき。
  4. 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  5. 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
  6. 他の実施機関等に個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
  7. 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として他の実施機関等以外の者に提供する場合で、提供することについて特別の理由のあるとき。
  8. 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき。
  9. 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
  10. その他群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

4 実施機関は、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することがないよう努めるとともに、次の各号のいずれかに該当するときを除き、あらかじめ、群馬県個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。

  1. 法令等に基づくとき。
  2. 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とするとき。

特定個人情報の利用及び提供の制限

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があるとき、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

適正管理

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。

職員等の義務

第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

委託に伴う措置等

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託し、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務又は指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該事務又は業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止

開示請求

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

個人情報の開示義務

第13条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を開示しなければならない。

 (1)開示請求をした者(前条第2項の開示請求の場合にあっては、本人。第8号を除き、以下「開示請求者」という。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるとき。

 (2)法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないとされているとき。

 (3)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるとき(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるときを含む。)若しくは当該情報に開示請求者以外の個人識別符号が含まれるとき又は当該情報により開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるとき。ただし、当該情報が次に掲げる情報であるときを除く。

 イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を開示することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

 (4)法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている場合であって、次に掲げるとき。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるときを除く。

 イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとき。

 ロ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるとき。

 (5)開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるとき。

 (6)県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるとき。

 (7)県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 ハ 個人の指導、選考、判定、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

 ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 ヘ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 (8)前条第2項の規定により、本人に代わって未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反すると認められるとき。

部分開示

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しない個人情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の個人情報とがある場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号に該当する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

裁量的開示

第14条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第13条第2号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

個人情報の存否に関する情報

第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

開示請求の手続

第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

  1. 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
  2. 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
  3. その他実施機関が定める事項

2 開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

開示請求に対する措置

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨、開示する個人情報に係る個人情報取扱事務の目的並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、第7条第4項第2号又は第3号に該当する場合における当該個人情報取扱事務の目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(第15条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定又は前項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

4 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

  1. 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第13条第3号ロ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
  2. 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第14条の2の規定により開示しようとするとき。

5 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第26条及び第26条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

開示決定等の期限

第18条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. この項の規定を適用する旨及びその理由
  2. 残りの個人情報について開示決定等をする期限

事案の移送

第18条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

開示の実施

第19条 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
  2. 電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法

2 閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 第16条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。

開示請求等の特例

第20条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第16条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第18条の規定にかかわらず、直ちに、当該個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示の方法は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関が定める方法によるものとする。

費用の負担

第21条 個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。

2 実施機関は、特定個人情報を開示する場合であって、当該開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

適正な請求及び使用

第21条の2 開示請求をしようとする者は、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、開示により得た個人情報を適正に使用しなければならない。

訂正請求

第22条 この条例の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

個人情報の訂正

第23条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報を訂正しなければならない。

  1. 訂正について法令等に定めがあるとき。
  2. 実施機関に訂正の権限がないとき。
  3. その他訂正しないことについて正当な理由があるとき。

訂正請求の手続

第24条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

  1. 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
  2. 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
  3. 訂正を求める内容
  4. その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

訂正請求に対する措置

第25条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正決定をしたときは、速やかに、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、当該訂正の内容を第1項の書面に記載しなければならない。

訂正決定等の期限

第25条の2 訂正決定又は前条第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行った上、しなければならない。ただし、第24条第3項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. この項の規定を適用する旨及びその理由
  2. 訂正決定等をする期限

事案の移送

第25条の3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が第18条の2第3項の開示の実施に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

個人情報の提供先への通知

第25条の4 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

2 情報提供等記録に関する前項の規定の適用については、同項中「当該個人情報の提供先」とあるのは「内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)」とする。

利用停止請求

第25条の5 この条例の規定により開示を受けた自己の個人情報(情報提供等記録を除く。)が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

  1. 第7条の規定に違反して収集されたとき、第8条第1項及び第2項若しくは第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
  2. 第8条又は第8条の2第3項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

個人情報の利用停止

第25条の6 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の性質上、当該個人情報取扱事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

利用停止請求の手続

第25条の7 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

  1. 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
  2. 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
  3. 利用停止請求の趣旨及び理由
  4. その他実施機関が定める事項

2 第16条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

利用停止請求に対する措置

第25条の8 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

利用停止決定等の期限

第25条の9 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第25条の7第2項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. この項の規定を適用する旨及びその理由
  2. 利用停止決定等をする期限

県設立地方独立行政法人に対する審査請求

第25条の10 県設立地方独立行政法人がした開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は県設立地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、当該県設立地方独立行政法人に対して審査請求をすることができる。

審理員による審理手続に関する規定の適用除外

第25条の11 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項に規定する審理手続を行う者を指名しないものとする。

審議会への諮問

第26条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、群馬県個人情報保護審議会に諮問をし、その議を経て、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

  1. 審査請求が不適法であり、却下するとき。
  2. 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
  3. 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとするとき。
  4. 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとするとき。

諮問をした旨の通知

第26条の2 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

  1. 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
  2. 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
  3. 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続

第27条 第17条第5項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

  1. 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
  2. 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3節 削除

第28条 削除

第4節 他の制度との調整等

第29条 この章の規定は、群馬県立文書館、群馬県立図書館その他の県の機関において、一般の利用その他これに準ずる利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。

2 第2節の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。

  1. 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)
  2. 法令の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章の規定の適用を受けないこととされる個人情報(第5条の2第1号及び第2号に掲げる個人情報を除く。)

3 第2節の規定は、他の法令等(群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)を除く。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)の開示を受け、又は訂正若しくは利用停止を求めることができるときは、適用しない。

4 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第19条第1項第1号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

5 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正又は利用停止の手続の規定がない場合には、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第22条第1項又は第25条の5第1項の規定を適用する。

第3章 削除

第30条 削除

第31条 削除

第4章 群馬県個人情報保護審議会

設置等

第32条 この条例によりその権限に属することとされた事項を行わせるため、群馬県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。

3 審議会は、委員5人以内で組織し、委員は、知事が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

審議会の調査権限等

第33条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。

意見の陳述

第33条の2 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

意見書等の提出

第33条の3 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

提出資料の写しの送付等

第33条の4 審議会は、第33条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

答申書の送付等

第33条の5 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

規則への委任

第34条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 補則

運用状況の公表

第35条 知事は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

委任

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第3項の事務若しくは業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第38条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 第32条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 第37条から前条までの規定は、県外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附則

施行期日

  1. この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第6条第3項、第7条第2項第6号及び第3項ただし書、第8条第1項第6号及び第3項並びに第30条第2項の規定(審議会の意見を聴くことに関する部分に限る。)並びに第32条の規定は、公布の日から施行する。
    (経過措置)
  2. この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第2項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」とする。
  3. この条例の施行の日から平成13年1月5日までの間における第29条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、これらの規定中「総務大臣」とあるのは、「総務庁長官」とする。

附則(平成14年群馬県条例第86号抄)

施行期日

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

経過措置

9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)に規定する病院管理者(以下「病院管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者がした処分その他の行為とみなす。

10 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後病院管理者が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成15年群馬県条例第65号)

施行期日

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

準備行為

2 改正後の第6条第3項、第7条第2項第6号及び第3項ただし書並びに第8条第1項第6号及び第3項の規定による審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(平成16年群馬県条例第67号)

 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年群馬県条例第22号)

施行期日

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第3章中第31条の次に1条を加える改正規定 平成17年4月1日
  2. 第2条第2項の改正規定及び第6条に1項を加える改正規定 公安委員会規則で定める日

経過措置

2 第2章第2節の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日前に、公安委員会若しくは警察本部長の職員が作成し、又は取得した公文書に記録されている個人情報については、適用しない。

3 この条例(附則第1項第2号に掲げる規定に限る。以下この項及び附則第6項において同じ。)の施行の際現に行われている個人情報取扱事務(公安委員会又は警察本部長に係るものに限る。)についてのこの条例による改正後の群馬県個人情報保護条例(附則第6項において「新条例」という。)第6条第2項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年群馬県条例第22号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後、遅滞なく」とする。

4 この条例(附則第1項各号に掲げる規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)の施行の際現に実施機関に対してされているこの条例による改正前の群馬県個人情報保護条例(次項において「改正前の条例」という。)第28条に規定する是正の申出については、なお従前の例による。

5 改正前の条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の群馬県個人情報保護条例(以下この項において「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当する規定によりされた手続、処分その他の行為とみなす。

準備行為

6 公安委員会又は警察本部長による個人情報を取り扱う事務についての新条例第6条第3項第4号、第7条第3項第7号及び第5項ただし書並びに第8条第2項第10号及び第4項の規定による群馬県個人情報保護審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。


(注) 平成21年3月21日条例第23号により、公安委員会で定める日から施行

 附則第2項の前の見出し及び同項を削り、附則第3項中「(附則第1項第2号」を「(前項第2号」に、「附則第6項」を「附則第5項」に改め、同項を附則第2項とし、同項の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、附則第4項を附則第3項とし、附則第5項を附則第4項とし、附則第6項を附則第5項とする。

附則(平成17年群馬県条例第89号)

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務(この条例による改正前の第29条第1項第5号又は第6号に掲げる個人情報に係るものに限る。)についてのこの条例による改正後の第6条第2項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年群馬県条例第89号)の施行の日以後、遅滞なく」とする。

附則(平成19年群馬県条例第17号)

 この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

附則(平成21年群馬県条例第23号)

施行期日

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(群馬県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為については、なお従前の例による。

(群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する日前に第2条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年群馬県条例第22号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成25年群馬県条例第38号抄)

施行期日

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

経過措置

14 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により病院管理者がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事がした処分その他の行為とみなす。

15 施行日前に改正前の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成27年群馬県条例第62号)

 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第1条(第13条第3号ハ及び第29条第2項第2号の改正規定に限る。)公布の日
  2. 第2条 平成28年1月1日
  3. 第3条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附則(平成28年群馬県条例第26号)

施行期日

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第31条の2第2号の改正規定 公布の日
  2. 第2条第7項、第25条の4第2項及び第25条の5第1項第1号の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

経過措置

2 この条例による改正後の群馬県個人情報保護条例(第2条第7項、第25条の4第2項、第25条の5第1項第1号及び第31条の2第2号の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等の処分(以下「処分」という。)又は施行日以後にされる開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求(以下「請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分又は施行日前にされた請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附則(平成29年群馬県条例第7号抄)

施行期日

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

群馬県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置

2 この条例の施行の日前に事業者が行った個人情報の取扱いに係る第1条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例第31条の規定による当該事業者に対する説明又は資料提出の求め及び是正勧告並びに事実の公表については、なお従前の例による。

準備行為

3 改正後の群馬県個人情報保護条例第7条第5項ただし書の規定による群馬県個人情報保護審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(平成30年群馬県条例第8号抄)

施行期日

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置

第4条 施行日前に第7条の規定による改正前の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした決定その他の行為で施行日以後第7条の規定による改正後の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正後の群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により県設立地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人がした決定その他の行為とみなす。

2 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後県設立地方独立行政法人が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(令和2年群馬県条例第15号抄)

施行期日

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年群馬県条例第72号)

 この条例は、公布の日から施行する。