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個人情報保護法とは
今日、「個人情報」を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活は大変便利なものになっています。
その反面、「個人情報」が誤った取扱いをされた場合、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあり、国民のプライバシーに関する不安も高まっています。
このような状況を踏まえ、「個人情報の保護に関する法律」が平成15年5月に成立し、公布され、平成17年4月1日から全面施行されました。
この法律では、国民が安心して高度情報通信社会のメリットを享受できるよう、個人情報の適正な取扱いを求めています。
ポイント1
個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
いわゆる「過剰反応」について
情報化社会のなかで個人情報を利用した様々なサービスの恩恵を受けたり、地域社会での協力や連携にはお互いにある程度個人情報を共有することが不可欠であるなど、個人情報が有効に活用されることで、私たちの生活は豊かなものとなります。
もちろん、個人情報は適切に保護されなければなりませんが、やみくもな保護一辺倒で不当に個人情報の有用性を害してしまうことは、個人情報保護法本来の趣旨にもそぐいません。個人情報保護の「過剰反応」とならないよう、「保護」と「利用」のバランスをとった個人情報の取り扱いが望まれます。
ポイント2
この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
この法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。
「ガイドライン」について
各分野ごとの実態に応じた取り扱いや具体的な基準などについては、その分野の事業者を所管する各省庁で策定している「ガイドライン」で示されています。
「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)の概要
「個人情報」とは?
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
氏名、性別、生年月日等がその典型例ですが、個人の身体、財産、社会的地位、身分等の属性に関する情報であっても、氏名等と一体となって特定の個人を識別できるのであれば「個人情報」に当たります。
また、それだけでは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより識別が可能となる場合も個人情報に当たります。
法律で義務が課せられる事業者(個人情報取扱事業者)
個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が、この法律の義務規定の対象となります。
「個人情報データベース等」には、コンピュータ処理情報のほか、紙面で処理した情報(マニュアル処理情報)であっても、個人情報を五十音順、生年月日順、勤務部署順など一定の方式によって整理・分類し、目次、索引等を付して容易に検索できる状態に置いているものも含まれます。
他者が作成した個人情報データベース等の扱い
以下の(1)から(3)までのいずれにも該当するもの(例:市販の電話帳、住宅地図、カーナビ等)は、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、個人情報データベース等には該当しないこととされています。
(1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法または法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと
(2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、またはできたものであること
(3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること
義務規定が適用されない場合
例外として、憲法上保障された自由(表現、学問、信教、政治活動の自由)に関わる次の事業者が、次の活動のために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務は適用されません。
- 報道機関 報道活動
- 著述を業として行う者 著述活動
- 学術研究機関・団体 学術活動
- 宗教団体 宗教活動
- 政治団体 政治活動
※個人情報保護法に関する法体系イメージ(個人情報保護委員会ホームページ PDF・107KB)<外部リンク>
※個人情報保護法に関するよくある疑問と回答(個人情報保護委員会ホームページ)<外部リンク>
県民のみなさんへ
(本人からの開示等の求めや苦情相談など)
事業者のみなさんへ
(個人情報取扱事業者の義務など)