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県民のみなさんへ
更新日:2020年4月1日
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個人情報保護法によって、県民のみなさんには次のようなことが認められています。
1 個人情報の本人の関与
(1)開示・訂正・利用停止の請求
- 自己の個人データの開示を求めることができます。
- 自己の個人データの内容の訂正、追加または削除を求めることができます。
- 自己の個人データがこの法律の義務規定に違反して取り扱われている場合、そのデータの利用の停止または消去を求めることができます。
- これらの請求は、代理人によって行うこともできます。
※手数料
開示を受ける際や通知を求める際には、個人情報取扱事業者が定める手数料が必要な場合があります。
(2)同意の付与
- 個人情報取扱事業者が個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いをするには、原則として、本人の同意が必要です。
- 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。
本人の同意なしに第三者へ提供できる場合
- 法令に基づく場合
(例)法律に定められた届け出、通知 など - 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(例)意識不明の病人の血液型や連絡先を、医療機関に提供する場合 など - 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(例)児童相談所、学校、医療機関等の間で、児童虐待などの情報を交換する場合 など - 国、地方公共団体(またはその受託者)が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(例)犯罪の防止その他公共の安全と秩序の維持の観点から、警察機関が行う情報収集活動に協力する場合 など - 本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項をあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
- 第三者への提供を利用目的とすること
- 第三者へ提供される個人データの項目
- 第三者への提供の方法
- 本人の求めに応じて、第三者への提供を停止すること(オプトアウト)
- 本人の求めを受け付ける方法
(3)通知の要求
- 個人情報取扱事業者に対し、自己の個人データの利用目的を通知するよう求めることができます。
2 苦情・相談
- 個人情報取扱事業者の個人情報の取り扱いに関する苦情については、事業者自身が適切かつ迅速な処理に努めなければならず、そのための必要な体制整備に努めることとされていますので、まず、その事業者に申し出てください。
- 不適正な個人情報の取り扱いをしている事業者が、認定個人情報保護団体の構成員等である場合は、認定個人情報保護団体に対して苦情を申し出ることができます。
※「認定個人情報保護団体」とは?
個人情報の適正な取り扱いの確保のために個人情報保護委員会が認定した、苦情の処理や対象事業者に対する情報の提供などを行う団体です。
- 認定個人情報保護団体の一覧(個人情報保護委員会ホームページ)<外部リンク>
- 地方公共団体(県、市町村)は、苦情のあっせん等の措置を講ずるよう努めることとされていますので、県や市町村に苦情・相談を申し出ることもできます。
- 民間事業者の個人情報の取扱いに関しては、各事業の担当課にご相談ください。
県庁各所属の担当業務・電話番号等は、こちらをご覧ください。 - 担当課が不明な場合は、下記でも受け付けます。
生活こども部 県民活動支援・広聴課 情報公開係(県庁2階)
電話 027-226-2271
Fax 027-223-2944 - 消費生活に関したご相談はこちらへ。
群馬県消費生活センター(昭和庁舎1階)
電話 027-223-3001
Fax 027-223-8100
- 個人情報保護法に関するよくある疑問と回答(個人情報保護委員会ホームページ)<外部リンク>
- それでも解決が図られないような場合は、裁判手続により解決を図ることもできます。
- なお、個人情報取扱事業者が義務規定に違反し、不適切な個人情報の取り扱いを行っている場合には、個人情報保護委員会が、必要に応じて、事業者に対し勧告、命令等の措置をとることができます。また、事業者が命令に従わなかった場合には罰則(6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金)の対象になります。