本文
個人情報保護条例とは
県が個人情報を取り扱うときのルール
「群馬県個人情報保護条例」では、個人の権利利益を守り、みなさんに安心していただけるよう、県が保有する個人情報について、次のような取扱いのルールを定めています。
取り扱う個人情報を明らかにしています(第6条)
県がどのような個人情報をどのように取り扱っているのか明らかにするため、「個人情報取扱事務登録簿」を作成して、県民センターなどで閲覧できるようにしています。
正しく収集します(第7条)
あらかじめ目的を明らかにして、そのために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければなりません。
- 正当な理由のあるときを除いて、本人以外から個人情報を収集しません。
- 思想、信条、宗教に関する個人情報や、差別の原因となりかねない個人情報などは、原則として収集しません。
目的外では利用・提供しません(第8条、第8条の2)
定められた例外の場合を除いて、目的の範囲内で個人情報を利用・提供します。
適正に管理しています(第9条)
- 個人情報を外部に漏えいしたり、紛失しないよう、適正な管理をします。
- 個人情報を正確で最新の内容に保つよう努めます。
- 必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに処分します。
自己の個人情報の開示請求(第12条)
県が保有している自分の情報について、開示などを請求できます。(県が実施する試験結果については、こちら「口頭により開示請求することができる個人情報」をご覧ください)
開示請求の対象となるのは、公文書に記録された自己の個人情報です。
(1)請求
制度を利用できる方
個人情報の本人または本人の法定代理人(任意代理人は不可。ただし、特定個人情報の請求の場合のみ可)
請求の方法
県民活動支援・広聴課情報公開係へ個人情報開示請求書と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を直接持参してください。
また、法定代理人や特定個人情報について任意代理人による請求の際は、代理人資格確認書類が必要となります。(詳しくは県民活動支援・広聴課までお問い合わせください。)
ただし、地域機関等で保有する個人情報に対しては、原則として各地域機関へ直接持参してください。
※ 受付時に本人確認を行いますので、請求書等を直接持参していただく必要があります。(病気、身体の障害等やむを得ない事情があり、持参できない場合には事前にお問い合わせください。)
- 個人情報開示請求書の様式 → 個人情報開示請求書様式(その他のファイル:41KB)、個人情報開示請求書様式(Wordファイル:20KB)
(2)決定・通知
請求があった日から15日以内に個人情報を開示するかどうかの決定をして通知します。ただし、やむをえない場合は決定期間を延長することがあります。(決定にあたっての審査基準はこちら「個人情報保護条例に基づく処分に関する審査基準」)
開示されない情報
請求された個人情報は原則として開示されますが、例外として、次のような情報は開示されない場合があります。
- 本人を害する情報
- 法令などで公にすることができないとされている情報
- 本人以外の個人を識別することができる情報
- 法人などの事業に支障を与える情報
- 犯罪の予防、捜査などに関する情報
- 行政内部の審議、検討、協議に関する情報
- 行政の事務または事業の執行に支障を生じるおそれのある情報
- 未成年者の不利益情報(法定代理人からの請求の場合)
(3)開示の実施
窓口で、本人であることを確認のうえ、閲覧か写しの交付により開示します。
写しの交付には、次のとおり実費を負担していただきます。
区分 | 費用の額 | |
---|---|---|
1 乾式の複写機による写しの交付 (日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る) |
白黒複写1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
2 用紙に出力したものの交付 (日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る) |
白黒複写1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
3 CD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき200円 | |
4 DVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき220円 | |
5 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | CD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき200円+当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
DVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき220円+当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
備考
- 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として計算します。
- 写し等の送付を求める場合は、送付費用も負担していただく必要があります。
- 特定個人情報の開示の場合、経済的困難等の事情が認められるときは、申請により費用が減免となることがあります。
訂正請求(第22条)
開示を受けた自分に関する個人情報が、間違っているので訂正して欲しいときには、訂正請求をすることができます。
利用停止請求(第25条の5)
開示を受けた自分に関する個人情報が、不適法に取り扱われているので利用しないで欲しいときには、利用停止請求をすることができます。
職員等への罰則(第37~42条)
職員などが個人情報を不正利用したときなどに、罰則が科せられます。