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群馬県情報公開条例の解釈及び運用基準(3~10条)

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

第2章 情報公開の総合的な推進

第3条(情報公開の総合的な推進に関する県の責務)関係

(情報公開の総合的な推進に関する県の責務)

第3条 県は、情報の公表及び情報の提供の拡充を図るとともに、公文書の開示制度の円滑な運用を図り、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 県は、情報を公開する場合には、情報を分かりやすく伝えるための創意工夫に努めるものとする。

3 県は、情報公開の効果的な推進を図るため、真に県民が必要とする情報をボランティア活動を行う県民又は団体との協力を得ながら、分かりやすく公開するよう努めるものとする。

趣旨

本条は、県民にとって必要かつ有益な情報を分かりやすく伝えるため、ボランティア団体等との連携を図るなど創意工夫の上、県民に提供していく責務を定めるものである。

解説

(1)第1項は、本条例の目的の1つである「県民に説明する責務を全うする」ためには、公文書開示制度による個別の公文書の開示のみでは足りず、県が自発的にその保有する情報を公にしていく制度の充実が必要不可欠であり、「公文書の開示制度」と「情報の公表」、「情報の提供」等が相互に補完し合いながら、総合的な情報公開の推進を図るべきことを明確にしている。

(2)第2項は、情報の公表、情報の提供により情報を公開する場合には、内容や方法などを県民にとって分かりやすいものにするよう、創意工夫に努めることを定めるものである。

(3)第3項は、県の発信した情報が県民に正しく理解され、有益な情報として利用されるよう、公開する情報の量的充実のみならず質的向上を目指し、NPO法人やボランティア団体等の協力を得ながら、県民が必要とする情報を収集し、分かりやすく公開するよう努めることを定めるものである。

第4条(情報の公表)関係

(情報の公表)

第4条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報を公表することについて法令等で別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1)県の長期計画その他の重要な基本計画の内容

(2)県の主な事業の内容

(3)その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、同一の公文書につき第11条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を複数回受けてその都度開示をした場合等で、県民の利便の向上及び行政運営の効率化に役立つと認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

趣旨

本条は、実施機関の「情報の公表」の責務及び公表対象情報について定めるものである。

解説

1 公表対象情報(第1項)

(1)各号の範囲及び内容は、当面次のとおりとするが、今後の制度の運用状況により追加・変更され得るものである。

公表対象情報(第1項)表
 

範囲

内容

第1号 県の長期計画、県の総合計画、法令等により策定を義務づけられている基本計画及び附属機関等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置されている附属機関のほか、計画策定のために臨時的に設置するものを含む。)の検討を経て策定する基本計画 全文又は概要

第2号

県予算における主要事業のうち各部長、会計管理者及び各振興局長(以下「部長等」という。)が指定する公共工事 実施目的、規模、発注状況、進行状況、完成時期、効果
県予算における主要事業のうち部長等が指定する公共工事以外の事業 公共工事に準ずるもの

※上の欄参照

第3号

第41条に定める出資等法人のうち県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人 定款、役員名簿、社員名簿(社団法人の場合に限る。)、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、事業計画書、収支予算書
社会福祉法人等に係る指導検査等の実施結果 全文
公共工事の再評価に係る検討結果 報道発表資料など
地方自治法第138条の4第3項に基づき設置されている附属機関の会議結果 会議録又は会議結果の概要
県民意見提出制度を実施した結果原案を変更した条例、規則又は行政計画 原案、変更後の条例、規則又は行政計画及び変更した部分が分かるもの(対照表)
県と第41条に定める出資等法人のうち県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人との随意契約の内容 契約締結日、契約の名称、契約の概要、契約金額(確定額)、随意契約の根拠法令

(2)各号に定める情報に第14条各号に規定する非開示情報が含まれる場合は、公表を行うにあたって方法や表現などを工夫し、それでもなお支障のあるときは、公表できないこともやむを得ないものとする。

(3)公表の対象は情報の内容であって当該情報が記録された文書等の媒体ではないので、インターネットのホームページへの掲載及び県民センターにおける閲覧のほか、併せて公共工事においては工事現場へ掲示するなど、公表の方法についての創意工夫に努めることとする。

(4)地方自治法に基づく地方財政状況の公表等、法令等に別段の定めがある場合は、当該法令等に基づく公表を行うこととなる。

2 複数回請求公文書の公表(第2項)

同一の公文書について繰り返し開示請求がありその都度開示する場合などで、当該公文書を積極的に公表することが県民の便宜にもなり、また行政運営の効率化に役立つと認められる場合は、当該公文書を公表するよう努めるものである。

参考

  • 情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱

第5条(政策形成への民意の反映)関係

(政策形成への民意の反映)

第5条 実施機関(県設立地方独立行政法人及び公社を除く。次項において同じ。)は、重要な政策の立案に当たっては、その目的、内容その他必要な事項を公表して広く県民の意見を求めるとともに、政策の決定に当たり当該意見を反映させるよう努めるものとする。

2 実施機関は、県民の意見を効果的に政策に反映させるための仕組みの整備を図るものとする。

趣旨

本条は、政策形成への県民の意見の反映に関する実施機関の責務を定めるものである。

解説

(1)実施機関(県設立地方独立行政法人及び公社を除く。)の重要な政策の立案に当たり、その過程の公正性及び透明性を確保するため、また、当該政策に県民の意見を反映させ県民の県政への参加を促すため、いわゆるパブリック・コメントについての考え方を規定するものである。

(2)第1項では、実施機関が行う政策のうち、政策を所管する所属の長(以下「所管所属の長」という。)が重要と認めるものについて、この規定に基づいた手続きが実施されることを努力義務として設けたものである。

(3)第1項の「公表」は、情報の発生の都度、所管所属の長が速やかに行う。

また、公表の方法は、原則として、インターネットの県ホームページへの掲載、県民センターにおける閲覧及び公聴会の開催により行うものとする。

(4)第2項は、第1項の規定を担保するため、一定の要件に該当する重要政策については、一定のルールのもとに県民の意見を反映するための制度の創設を規定するものである。

(5)第2項の規定に基づき、平成13年1月1日から県民意見提出制度の運用を開始させたところであり、県民に対する規制や県の行政計画を対象に、その原案や骨子をインターネット等で県民に公表して、1か月程度の期間を設けて県民から意見を募集し、これらを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する県の考え方を公表することとしている。

なお、詳細については、「県民意見提出制度運営要綱」及び「県民意見提出手続実施細則」を参照のこと。

参考

  • 県民意見提出制度運営要綱
  • 県民意見提出手続実施細則

第6条(情報の公表に対する申出)関係

(情報の公表に対する申出)

第6条 県民は、県の行う情報の公表について、群馬県情報公開審議会へ意見を述べることができる。

趣旨

本条は、第4条に規定する「情報の公表」に関して、情報公開審議会に対して県民が申出を行うことができることを定めるものである。

解説

(1)「情報の公表」は義務として行うものとはいえ、公表すべき情報について県の判断と実際の県民のニーズとが項目的にも内容的にも乖離する場合などがあることから、県民が県の行う「情報の公表」について申出を行うことができることとしたものである。

(2)本条に定める意見の申出は、次の事項を記載した書面を群馬県情報公開審議会に提出することで行うものとする。

〔1〕申出者の氏名

〔2〕申出者の住所

〔3〕申出の内容及び理由

第7条(情報の提供)関係

(情報の提供)

第7条 実施機関は、県民への積極的な情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めるとともに、県政に関する情報を提供する資料室等を一層県民の利用しやすいものにする等情報の提供の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を実施するため、広聴機能等情報の収集機能を強化し、県民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

趣旨

本条は、県民への積極的な情報の提供と情報の収集について、実施機関の努力義務を定めるものである。

解説

1 情報の提供の拡充(第1項)

(1)本条に基づく「情報の提供」は、「情報の公表」、「公文書の開示」と併せて本県の情報公開制度の柱となるものであり、これらの制度の総合的な推進を図ることにより、県の諸活動を説明する責務が全うされ、県民参加の県政をより一層推進することとなるものである。

(2)「情報の公表」は、県自らに県の保有する一定の情報を公開する義務を課して行うものであるが、県民からの意見申出制度があるとはいえ、県民の多種多様な情報ニーズに応えるには十分とは言えないものである。また、「公文書の開示」については、個々の請求への対応となる性質上、情報が開示されても県民の県政理解に必ずしも結びつかない面がある。

そこで、事務事業の目的・必要性などを考慮し、県民からの要望が多く、その要望に応えて適時に適切な情報を県民に伝えることが県民の便宜にもなり、また行政運営の効率化に資すると認められる情報は、積極的に公開していくことが望ましいことから、「情報の提供」を行うものである。

2 広聴機能の充実(第2項)

「情報の提供」は、「情報の公表」における県民の意見申出のような、直接県民の意見を反映する制度がないため、県民ニーズと乖離したものになるおそれがある。さらに、県民にとって必要性の乏しい情報の提供は、県民の県政参加に資するものではなく、県にとっても事務量やコスト面において非効率である。よって、県民が必要とする情報を的確に把握し、迅速に対応するよう努める必要があるものである。

3 提供の方法

「公文書の開示」では、原則として対象となるのは公文書の原本であり、部分開示の場合を除き手を加えることはできないが、「情報の提供」においては、表やグラフを活用したり、適切な説明を加えたり、情報の内容を分かりやすく伝えるために県民の意見を採り入れたりするなど、表現方法に創意工夫を凝らすことが望ましい。

また、多くの県民に伝えるため、提供するルートや方法の開発にも努める必要がある。例えば、〔1〕各担当課所での閲覧、〔2〕ホームページへの掲載などインターネットの活用、〔3〕県発行の広報紙又は広報誌などへの掲載、〔4〕メールマガジンの利用、〔5〕印刷物の配布又は有償刊行物の頒布、〔6〕報道機関への資料提供などが考えられる。

参考

  • 情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱
  • 情報提供の事務の取扱いに関する要綱

第8条(会議の公開)関係

(会議の公開)

第8条 実施機関は、附属機関及びこれに類するものの会議の公開に努めるものとする。

趣旨

本条は、附属機関等の会議の公開について、実施機関の努力義務を定めるものである。

解説

(1)附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議を公開することにより、その審議状況を県民に明らかにし、附属機関等のより透明で公正な運営の確保に資するとともに、県民参加による県政の推進に寄与することを目的とするものである。

(2)「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置された附属機関をいい、群馬県行政組織規則(昭和32年群馬県規則第71号)第174条等に規定する附属機関をいう。

「これに類するもの」とは、法律又は条例の規定によらず規則、要綱、要領等の定めるところにより設置されたもので、その設置目的、構成員、機能等に照らして、附属機関に類するものをいう。具体的には、県が様々な基本計画等を定めるに際して有識者等の意見を聴取するために、要綱や要領等を根拠に設置する懇談会や協議会などが該当する。

(3)会議の公開・非公開の判断は、附属機関等のそれぞれの自主性及び独立性を尊重し、個々の審議内容に則し、本条例の趣旨にしたがって当該附属機関等が自ら行うものであるが、原則として公開しなければならない。

なお、次のいずれかに該当する場合は当該会議を公開しないことができる。

ア 法令等により会議が非公開とされている場合
イ 本条例第14条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について審議を行う場合。ただし、第16条に該当する場合を除く。
ウ 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合

参考

  • 審議会等の会議の公開に関する指針
  • 審議会等の会議の公開に関する指針の運用

第9条(報道機関への協力)関係

(報道機関への協力)

第9条 県は、県民が求める情報を分かりやすく、かつ、迅速に県民に伝えるため、報道機関に対し積極的に県政に関する情報を公開し、かつ、説明し、報道機関を通じ、県民にその情報が伝わるよう努めなければならない。

趣旨

本条は、報道機関に対する積極的な情報提供について、県の努力義務を定めるものである。

解説

本条は、報道機関が、県政に関する情報を県民に迅速に、分かりやすく、しかも低コストで伝えることに優れた能力を持っていることを、積極的に評価する規定である。

県職員一人一人が、報道機関の記者の後ろには何万何十万の県民の目や耳があることを肝に銘じて、報道機関に対して誠実に対応すべきことを規定したものである。

第3章 群馬県情報公開審議会

第10条関係

第10条 次に掲げる事項について調査審議し、又は実施機関に意見を述べるため、群馬県情報公開審議会(以下「情報公開審議会」という。)を置く。

(1)情報公開に関する重要な事項

(2)第6条に規定する情報の公表に対する申出に関する事項

(3)その他情報公開に関し、実施機関から諮問を受けた事項(審査請求に関するものを除く。)

2 情報公開審議会は、前項に掲げる事務を行うに当たり、群馬県公文書開示審査会との連携を図るものとする。

3 情報公開審議会は、委員5人以内で組織し、委員は、知事が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 この章に定めるもののほか、情報公開審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

趣旨

本条は、情報公開審議会の設置根拠であるとともに、その所掌事務を定めるものである。

解説

(1)情報公開制度は、より多くの県民の意見を聴いて、運営・改善が図られることが望ましい。このような観点から、実施機関、審査会、審議会が共同してこの制度をより充実した内容にしていこうとするものである。

(2)「情報公開に関する重要な事項」とは、情報公開制度の運営に係る基本的な事項、情報公開の総合的な推進を図るために必要な事項等をいう。

(3)「群馬県公文書開示審査会との連携を図る」とは、本条例における情報公開制度を適切かつ統一的に運用するため、情報公開審議会及び公文書開示審査会において審議・検討された本条例の運用等について情報交換をするものである。