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高崎・安中保健医療圏病院開設等協議
平成29年度高崎・安中保健医療圏における病院の開設等に係る協議の受付について
平成29年度における、「病院の開設等に係る事前協議指導要綱」第4条及び第5条の規定による、病院開設等の申出及び特例診療所の申出に係る協議の受付については次のとおりとする。
1 病院開設等事前協議申請書の受付期間
平成29年9月1日(金曜日) から 平成29年9月29日(金曜日) まで
※ 特例診療所にかかる事前協議申請書は随時受付
2 受付を行う事前協議申請の種別
- 病床等の一部移転を伴う医療機関の整備関係
- 特例診療所の適用関係
3 病院開設等事前協議申請書の提出先
群馬県安中保健福祉事務所
安中市高別当336-8
電話:027-381-0345
4 事前協議申請結果回答日(予定)
平成29年12月
平成29年度高崎・安中保健医療圏における病院の開設等協議の審査方針
平成29年8月15日
安中保健福祉事務所
平成29年度における病院の開設等に係る協議について、「病院の開設等に係る事前協議事務取扱」のほか、病院の開設等に係る事前協議指導要綱第6条第1項の規定により定めた審査方針は次のとおりです。
1 医療機関等の開設、増床整備関係
当保健医療圏では、平成29年5月末日時点において、既存病床数が保健医療計画に定められた基準病床数を393床上回っており、新たな病床整備は不要であるため、既存病床数の増加を伴う事前協議の申出に係る受付は行わない。
2 病床等の一部移転を伴う医療機関等の整備関係
当保健医療圏において良質かつ適切な医療を効果的に提供する体制の確保を図るため、次の要件を全て満たす整備計画とする。
- 高崎・安中保健医療圏病院病床等整備方針、「3医療機能整備の基本方針」に則した計画であること。
- 地元自治体、医療関係者の理解と合意が図られていること。
- 医療機関の医療機能、医療提供体制の充実が可能な計画であること。
3 特例診療所の適用関係
(1)平成30年3月31日までに病床設置を行う診療所の場合
当保健医療圏において良質かつ適切な医療を効果的に提供する体制の確保を図るため、県保健医療計画に記載され、又は、記載が見込まれる、次のいずれかに該当する診療所の一般病床に適用する。
ア 居宅における医療の提供の推進のために必要な診療所
イ 小児医療、周産期医療に供するもの等、実情に鑑み、特にその病床が必要と認められる診療所
(2)平成30年4月1日以降に病床設置を行う診療所の場合
当保健医療圏において良質かつ適切な医療を効果的に提供する体制の確保を図るため、次のいずれかに該当する診療所の療養病床又は一般病床に適用する。
ア 地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
次のいずれかの機能を有し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。
- 在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)
- 急変時の入院患者の受入機能(年間6件以上)
- 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能
- 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを行う機能(入院患者の1割以上)
- 当該診療所内において看取りを行う機能
- 全身麻酔、脊髄麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔(手術を実施した場合に限る。)を実施する(分娩において実施する場合を除く。)機能(年間30件以上)
- 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能
イ 小児医療、周産期医療、救急医療に供するもの等、実情に鑑み、その病床が必要と認められる診療所
(3)以上のいずれの場合であっても、地元自治体、医療関係者の理解と合意が図られていること。
(4)特例診療所の適用についての協議の申出は随時受け付ける。