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建築関係の各種申請
都市計画法に関する申請
開発許可(法第29条)
- 市街化区域においては、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、許可が必要になります。
- 市街化調整区域においては
- 農林漁業用のもの
- 公益福祉上必要なもの(鉄道施設、図書館、公民館、変電所等、社会福祉施設、医療施設、学校は除く)
- 都市計画事業等の施行として行う開発行為
- 軽易な行為等(法第34条に該当するもののみ許可される)
を除き開発行為が制限されます。また、開発許可を受けていない土地における建築行為についても許可を受けなければなりません。
- 非線引都市計画区域においては、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、許可が必要になります。
- 都市計画区域外においては、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合、許可が必要になります。
詳細については群馬県ホームページをご覧ください。(様式の掲載もあります)
所管する地域
開発に関する所管は以下のとおりですので、窓口をお間違えのないようにお願いします。
開発場所 | 提出窓口 | 備考 |
---|---|---|
高崎市 | 高崎市役所 | 特例市 |
藤岡市 | 藤岡市役所 | 条例による権限委譲済市 |
富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 | 高崎土木事務所建築係 |
建築基準法に関する申請
建築確認申請
確認申請を要する建築物は、用途、構造や規模によります。(建築基準法第6条)
詳細については群馬県ホームページをご覧ください。(様式の掲載もあります)
所管する地域
建築確認に関する所管は以下のとおりですので、窓口を間違えないようにお願いします。
建築場所 | 提出窓口 | 備考 |
---|---|---|
高崎市 | 高崎市役所 | |
藤岡市 | 藤岡市役所(限定行政庁) | 建築基準法施行令第148条第1項の建築物または工作物に限る |
富岡市 | 富岡市役所(限定行政庁) | 建築基準法施行令第148条第1項の建築物または工作物に限る |
安中市 | 安中市役所(限定行政庁) | 建築基準法施行令第148条第1項の建築物または工作物に限る |
藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 | 高崎土木事務所 | 藤岡市、富岡市、安中市においては市の所管以外のものに限る |
建設リサイクル法に関する届出、通知
工事の届出
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)に基づき、一定規模以上の建築物や土木工事物の解体工事、新築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が義務づけられるとともに「工事の届出」が必要になります。
詳細については群馬県ホームページをご覧ください。(様式の掲載もあります)
建設場所による届出先については、群馬県ホームページを参照ください
- 長期優良住宅
- 省エネ法届出
詳細については群馬県ホームページをご覧ください。
よくあるQ&A高崎土木事務所建築係編
質問:高崎市内の建築確認申請は高崎土木事務所建築係でいいの?
回答:高崎市内は、高崎市役所建築指導課に申請してください。高崎土木事務所建築係の建築確認所管は、甘楽郡・多野郡のすべて及び藤岡市・富岡市・安中市内の建築基準法施行令第148条第1項以外の建築物と工作物を取り扱います。
質問:法22条区域はどこ?
回答:用途地域の指定があるすべての区域です
質問:日影による中高層の建築物の高さ制限で、法別表第四(に)欄のどの号?
回答:法別表第四(に)欄の(二)です。
質問:建設地の垂直積雪量の算出の仕方は?
回答:建設省告示第千四百五十五号により算出してください。
質問:群馬県証紙はどこで買えるの?
回答:高崎合同庁舎1階の売店で販売しています。県内の販売場所はこちらをご覧ください。