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食品営業を始めるには?
更新日:2021年6月28日
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営業許可を取得するまでのおおまかな流れは次のとおりです
事前相談
工事を着工する前に施設の設計図面等を持参、事前相談をしてください。
(調理場や製造施設の基準に適合するようにあらかじめ相談しておかないと完成後、基準に合わないため、施設の手直しが 必要になる場合があります)
申請書類の提出
営業開始予定日の遅くとも10日前までには、保健福祉事務所(保健所)に提出して下さい。
(提出時に必要な書類を添えて、手数料を納めてください)
施設検査
施設が完成したら、保健福祉事務所(保健所)の職員(食品衛生監視員)が、それぞれの施設基準に適合しているかどうか施設の検査に伺います。(検査日は毎週水曜日です)施設基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項については、改善し、再検査を受けることになります。
施設検査に合格した場合には、保健福祉事務所(保健所)で許可書が作成され、数日後に交付になり、営業を開始することになります。
井戸水等の自家水を使用する施設は、注意が必要です。滅菌機の設置や水質検査等が必要となります。水道法に基づく水質検査に合格した、飲用に適する水以外は使用できません。
詳しくは、施設等を作る前に、まず、保健福祉事務所(保健所)衛生係までお問い合わせ下さい。
旅館(ホテル、旅館、民宿、ペンション等の宿泊施設)、公衆浴場、興行場等の営業も保健所長の許可なく営業はできません。理容所・美容所・クリーニング所も、保健所長の確認を受けた後でなければ、施設を使用できません。
これらは、施設を着工する前(建築確認の前)に事前審査(施設照合)が必要な場合もありますので、計画のある方は、必ず保健福祉事務所(保健所)衛生係までお問い合わせ下さい。