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【許認可・届出】中小企業協同組合

更新日:2019年11月21日 印刷ページ表示

 中小企業等協同組合法に基づく、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合に係る決算関係書類、役員の変更届、解散届、組合事務所変更届は、各行政県税事務所にて受理しております。利根沼田地域に事務所を設置している中小企業組合等は、利根沼田行政県税事務所に書類を提出してください。

 なお、定款の変更認可については、県庁産業経済部産業政策課に書類を提出する必要があります。

1 決算関係書類

 毎事業年度、通常総会の終了日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理方法を記載した書面を添付して提出してください。

 なお、通常総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に開催することとなっています。

2 役員の変更届

 変更の日から2週間以内に、登記簿謄本(写で可)を添付し、提出してください。

3 解散届

 解散の日から2週間以内に、登記簿謄本を添付して提出してください。

4 組合事務所変更届(定款変更を要しない場合)

 変更後すみやかに提出してください。

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