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熱中症対策の気候変動適応法の改正案について

更新日:2023年3月30日 印刷ページ表示

熱中症対策を盛り込んだ気候変動適応法の改正

地球温暖化による近年の熱中症による被害は、ほかの自然災害を上回るスピードで増え続けています。
熱中症対策を盛り込んだ「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」は、2023(令和5)年2月28日が閣議決定されました。
本法律案は第211回国会(常会)に提出される予定です。

環境省の報道提供ページ<外部リンク>

主な改正点(抜粋)

  1. 政府による熱中症対策実行計画の策定
    現在、法律上の位置づけのない政府の熱中症に関する計画を「熱中症対策実行計画」として法定の閣議決定計画に格上げします。
  2. 熱中症特別警戒情報の発表及び周知
    現在、法律上の位置づけのない熱中症警戒アラートを「熱中症警戒情報」として法律に位置づけ、新たに一段上の「熱中症特別警戒情報」を創設します。
  3. 指定暑熱避難施設の創設
    公民館等の冷房設備を有する等の要件を満たす施設を「指定暑熱避難施設(いわゆるクーリングシェルター)」として、市町村長が新たに指定できることとします。
  4. 熱中症対策普及団体の指定
    熱中症対策の普及啓発等に取り組むNPOといった民間団体等を「熱中症対策普及団体」として市町村長が、新たに指定できることとします。
  5. その他
    環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等の業務や、地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務を追加することとします。

施行期日(予定)

  • 熱中症対策実行計画の策定に関する規定:公布の日から1月以内で政令で定める日
  • その他の規定:公布の日から起算して1年以内で政令で定める日
  • それぞれ、明らかになった時点で情報を更新します。

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