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【大募集】あなたのアイデアで県民広場等を使いませんか?
群馬県庁 県民広場等トライアル・サウンディング
1 私たちの気持ち
県庁の県民広場は、この十年以上、利活用されずにきましたが、今回、未完成のモニュメントを撤去するなど再整備し、全面芝生に生まれ変わりました。
今後、県民に親しまれ、賑わいを生み出し、効果的な活用の方法を模索するため、社会実験として、県民広場の使用を希望する民間事業者等を広く募集し、暫定利用により、効果検証を行う「トライアル・サウンディング」を実施します。
実施結果を踏まえて、県民広場の持つポテンシャルや魅力を最大限引き出し、本格的な使用方法等の検討を行い、県民の皆様にとって楽しく身近な場所となることを目指します。また、県民広場に加え、県庁舎内の低利用スペースについても実施します。
2 制度概要
トライアル・サウンディングとは、公共空間(公園・道路・河川・公共施設等)の暫定利用を希望する皆様の提案を募集し、一定期間、実際に使用してもらう制度です。暫定利用後、課題をフィードバックし、公共空間の今後の活用方針に生かすため、県は公共空間に対する市場性やニーズ等を、また、暫定利用を希望する皆様(以下、利用希望者といいます。)は、使い勝手、採算性、アイデアに対するニーズ等を確認できる社会実験的な取組です。
3 対象施設(群馬県前橋市大手町一丁目1番1号)
(1)群馬県庁 県民広場
(2)県庁舎駐車場棟屋上
(3)県庁舎各階県民サロン(9-29階東側中央)
(4)県庁舎ふれあいテラス(8、11、14、18、22、26階東側屋外)
4 期間
2023年7月1日~2024年3月31日
※利用期間は、最短1日~最長1ヶ月程度とします。
※使用時間は個別にご相談ください。
5 費用負担
- 施設使用料は無料です。
- 応募に関する費用は利用希望者の負担です。
6 提案
利用希望者は、以下(1)(2)を踏まえた提案をすることとし、県において内容を審査の上、使用可否を決定します。判断がつかない場合は、県にご相談ください。
(1)提案内容の条件
提案内容は、以下のすべてに該当するものとします。
(ア)確実に実施できる利用内容であること。
(イ)三方よし(民間、県民、行政)となる内容であること。
(ウ)県の財政負担を求めないものであること。
(エ)本県との事前協議に応じられるものであること。
※商用利用も可能です。
(2)提案対象外となるもの
(ア)政治的又は宗教的活動
(イ)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供活動等
(ウ)騒音や異臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される活動
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動
(オ)公序良俗に反し、又は反社会的な活動
(カ)その他、県が本事業との関連性が低いと判断する行為
7 参加資格条件等
(1)参加者の条件
(ア)対象者
利用希望者は、提案内容を実行する意思と能力(資格)を有する民間企業、NPO法人等の法人、個人事業主又は任意団体とします。
(イ)役割分担
利用希望者は、単独又はグループ(複数の企業・団体等の共同体をいいます。)とし、グループで応募する場合には、参加表明時に利用希望者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にすることにします。
(2)利用希望者の除外要件
次のいずれかに該当する利用希望者はトライアル・サウンディングに参加することができません。
(ア)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
(イ)提案書類提出時点で、群馬県の入札参加の制限を受けている者
(ウ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく更生・再生手続き中の者
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は群馬県暴力団排除条例(平成 22 年群馬県条例第 51 条)の関連規定に該当する者
(オ)国税、都道府県税、市町村税を滞納している者
8 暫定利用までの流れ
1.メール又は電話いただき、事前の打合せ
E-mail:zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
電話:027-897-2773
あてにご連絡ください。
2.事前の打合せ
Webまたは面談にて、利用したい内容等を教えてください。
3.利用可否の判断
打合せ内容を踏まえて、当室で利用可否を判断します。
4.使用許可申請
採用された提案について、必要書類をメールでご提出ください。
E-mail:zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
使用許可と共に暫定利用者に認定します。
5.暫定利用
提案内容に応じた暫定利用を実施。
6.原状回復
別途お渡しする必要書類をメールでご提出ください。
E-mail:zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
7.ヒアリング
今後の取組に生かすため、利用終了後に県からヒアリングを行います。内容や方法は、個別にご案内します。
※トライアル・サウンディングへの参加実績は、後の県が行う事業に一切の影響を及ぼすものではありません。
9 その他留意事項
(1)責任及びリスク分担の考え方
暫定利用者が実施する事業については、暫定利用者が責任を持って遂行してください。当該事業に伴い発生するリスクについては、原則として暫定利用者が負うものとします。
(2)事業中止となる場合
申請した利用内容に反する等、トライアル・サウンディングの目的から逸脱し、県から警告等が発せられても改善が見られない場合は、暫定利用を中止することがあります。
(3)特許権等による責任負担
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、提案を行った利用希望者が負うものとします。
(4)法令等の遵守
提案にあたっては、事前に利用希望者の責任において関係法令等を確認し、事業実施時における法令不適合のリスクは暫定利用者に帰属することとします。
(5)暫定使用状況の公表
本件のホームページ等において、暫定使用の概要を公表することがあります。
10 事務局
群馬県 総務部 財産有効活用課 県庁舎リノベーション推進室
E-mail:zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
電話:027-897-277