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流域治水及び流域治水プロジェクト
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流域治水及び流域治水プロジェクト
流域治水とは
近年、平成30年7月豪雨や、令和元年東日本台風(台風第19号)など、全国各地で豪雨等による水害や土砂災害が発生するなど、人命や社会経済への甚大な被害が生じています。
気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流となる社会を目指し、「流域治水」の考え方に基づいて、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者で水災害対策を推進します。
引用:国土交通省ホームページ
〇参考URL(国土交通省ホームページへリンク)
・流域治水の推進<外部リンク>
流域治水プロジェクトとは
「流域治水プロジェクト」は、国、県、流域市町村、企業等が協働し、河川整備や、雨水貯留浸透施設、土地利用規制、利水ダムの事前放流など、各水系で重点的に実施する治水対策の全体像を取りまとめたものであり、全国109の一級水系で策定・公表しています。
群馬県が関係する流域治水プロジェクトは以下の3流域となります。
- 流域治水プロジェクト<外部リンク>(国土交通省ホームページ)
- 利根川・江戸川流域治水プロジェクト<外部リンク>(利根川上流河川事務所ホームページ)
- 渡良瀬川流域治水プロジェクト<外部リンク>(渡良瀬川河川事務所ホームページ)
- 烏川・神流川流域プロジェクト<外部リンク>(高崎河川国道事務所ホームページ)
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について
近年の水害の激甚化・頻発化、気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年5月に、「特定都市河川浸水被害対策法」(以下、「法」という。)が改正されました。
県では、今後、法第3条第9項の規定に基づき、県内の自治体や関係する下水道管理者との調整を図り「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定するための手続きを順次進めることで、国・県・市町・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していきます。
特定都市河川浸水被害対策法について
都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川及び特定都市河川流域として指定するものです。
令和3年5月の法改正により特定都市河川の指定要件が緩和され、「(2)接続する河川の状況」又は「(3)自然的条件の特殊性」が追加されました。
〇参考URL(国土交通省ホームページへリンク)
- 特定指定都市河川浸水被害対策法の概要<外部リンク>
- 特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践<外部リンク>
特定都市河川流域の指定を受けるとどうなるのか
雨水浸透阻害行為の許可
特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されると、特定都市河川流域内における1,000m2(平方メートル)以上の雨水浸透阻害行為(土地から流出する雨水量を増加させるおそれのある行為)にあたって群馬県知事の許可が必要となり、流出雨水量の増加分相当以上の雨水貯留浸透施設の設置等の対策工事が義務付けられます。
開発行為などの雨水浸透阻害行為を禁止するものではなく、雨水浸透阻害行為により雨水が地面に浸透しなくなる分について、流出を抑制する対策を求めるものです。
具体的な手続きの流れや必要な書類一式などは、順次、このページに掲載予定です。
引用:国土交通省ホームページ
保全調整池の指定
群馬県知事は、雨水を一時的に貯留する機能が河川流域における浸水被害の防止を図るために有用と認めるときは、防災調整池を「保全調整池」として指定することができます。特定都市河川流域で開発などによりつくられた防災調整池のうち、民間で所有管理されている貯留量が100立方メートル以上のものが指定の対象となっています。
貯留機能保全区域の指定
河川沿いの低地や流域内の窪地など、過去より保全されてきた浸水の拡大を抑制する効用を保全するため、洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地について、群馬県知事が市町村長からの意見を聴取し、土地の所有者の同意を得た上で、「貯留機能保全区域」として指定できるものです。
浸水被害防止区域の指定
高齢者等の要配慮者の方をはじめとする人の生命・身体を保護するため、洪水が発生した場合に著しい危害が生ずるおそれがある区域を、群馬県知事が市町村長からの意見聴取等を実施した上で、「浸水被害防止区域」として指定し、開発規制・建築規制を措置することができるものです。
休泊川流域における「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定に向けて
県では、令和元年東日本台風(台風第19号)で大きな浸水被害が発生した休泊川流域において、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実行性を高めるため、太田市、千代田町、大泉町の一部を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定に向けた手続きを進めています。
〇休泊川流域における特定都市河川指定及び流域水害対策計画策定に関するロードマップ
公表状況
・休泊川流域において「特定都市河川」および「特定都市河川流域」の指定手続きを行います(PDF:301KB)、別紙(PDF:1.12MB)(報道提供資料 令和5年6月6日)