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【指定申請・算定届】 訪問介護

更新日:2022年12月7日 印刷ページ表示

訪問介護事業者の指定をうけるには

 事業所設立準備についてや指定申請の窓口、申請手続きなど、必ず事前に下記ページをご確認ください。

サービス事業者になるには

 ※重要
 事業所設立をご検討される場合には、必ず介護保険関係法令・省令等をご確認ください。

 (参考)介護保険関係法令・省令等(PDFファイル:43KB)

指定の申請について

指定申請書(共通)と付表(各サービス種類別)、添付書類(各サービス種類別)等が必要です。
必要な添付書類等については「提出確認票」をご確認ください。

提出確認票 (Excel:18KB) 令和4年12月6日変更​

様式等

届出について

群馬県へ届け出が必要になる事由および提出書類については「届出が必要な事由一覧」をご確認ください。

提出書類の様式は以下をご確認ください。

報酬・加算の算定届

訪問介護費の算定または加算の算定にあたっては所定様式による届け出が必要になります。

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」

なお、今後発出される通知やQ&Aの内容によって、様式が追加・変更になる場合もあります。

報酬

加算

変更の届出

事業者指定を受けた内容に変更がある場合は、所定様式による提出が必要になります。
※変更届出書は変更のあった日から、10日以内に出してください。
※専用区画の変更や移転を伴う場合は、図面の段階で必ず保健福祉事務所に相談してください。

届出様式 (※「居宅サービス関係の手続きについて」へ遷移します

休止・廃止・再開の届出

休止・廃止をする場合、休止・廃止する1ヶ月前までに届出が必要です。

届出様式 (※「居宅サービス関係の手続きについて」へ遷移します

老人福祉法の届出

老人居宅生活支援事業を行う者は、届出が必要となります。

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