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【指定申請・算定届】(介護予防)訪問看護

更新日:2022年8月30日 印刷ページ表示

(介護予防)訪問看護事業者の指定をうけるには

 事業所設立準備についてや指定申請の窓口、申請手続きなど、必ず事前に下記ページをご確認ください。

 トップページ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 施設・事業者 > サービス事業者関係情報 > サービス事業者になるには

 ※重要
 事業所設立をご検討される場合には、必ず介護保険関係法令・省令等をご確認ください。

 (参考)介護保険関係法令・省令等(PDFファイル:43KB)

 また、指定後は、各事業者が自ら基準に適合しているか介護保険サービス事業者自主点検表により自主点検を行い、適正なサービスの提供に努めてください。

 ※注意
健康保険法の指定を受けた保健医療機関による医療みなしの届出については、「医療みなしの届出について」をご覧ください。

指定申請関係様式について

指定申請書(共通)と付表(各サービス種類別)、添付書類(各サービス種類別)等が必要です。

(介護予防)訪問看護の申請に必要な各様式等については、下記のとおりです。
また、必要な添付書類等については提出確認票をご確認ください。

医療みなしの届出について

 健康保険法による保険医療機関の指定があったときは介護保険法による訪問看護の指定があったものとみなされます。
 このため、これらの場合は、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありません。

 しかし、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、下記により届出をお願いします。

サービス提供開始届出書(みなし指定)(Wordファイル:22KB)

 なお、サービス提供開始届(みなし指定)は、群馬県介護高齢課居宅サービス係に1部ご提出ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和3年4月1日適用分については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。

提出する書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
  3. 必要な別紙及び添付書類
    →(参考)訪問看護 各種加算の届出に係る添付書類一覧(PDFファイル:270KB)

※必要な別紙及び添付書類については、別紙1の備考欄にも記載があります。
 (届出内容によっては、添付書類が必要ない場合もあります)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)と介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)は、必ず一緒に提出してください。

※今後、書類が追加される場合があります。

(介護予防)訪問看護に係る各種加算等の様式

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