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【指定申請】(介護予防)居宅療養管理指導

更新日:2021年6月7日 印刷ページ表示

医療みなしの届出について

 健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは介護保険法による(介護予防)居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。
 このため、これらの場合は、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありません。

 しかし、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、下記により届出をお願いします。

サービス提供開始届出書(みなし指定)(Wordファイル:16KB)

 なお、サービス提供開始届出書(みなし指定)は、群馬県介護高齢課居宅サービス係に1部ご提出ください。
 令和3年4月介護保険制度改正についてもご確認ください。

(介護予防)居宅療養管理指導の各種様式について

(介護予防)居宅療養管理指導の各様式等については、下記のとおりです。

 (参考)居宅療養管理指導 各種加算の届出に係る添付書類一覧(PDFファイル:48KB)