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【指定申請・算定届】(介護予防)通所リハビリテーション

更新日:2023年1月19日 印刷ページ表示

(介護予防)通所リハビリテーション事業者の指定をうけるには

 事業所設立準備についてや指定申請の窓口、申請手続きなど、必ず事前に下記ページをご確認ください。

 トップページ > 組織から探す>健康福祉部 > 介護高齢課 > 介護保険制度 > サービス事業者になるには

重要

指定申請関係様式について

指定申請書(共通)と付表(各サービス種類別)、添付書類(各サービス種類別)等が必要です。

(介護予防)通所リハビリテーションの申請に必要な各様式等については、下記のとおりです。
また、必要な添付書類等については提出確認票をご確認ください。

 →(参考)介護保険施設・事業所の指定申請手数料について

医療みなしの届出について

 健康保険法による保険医療機関の指定があったときは介護保険法による通所リハビリテーションの指定があったものとみなさます。
 このため、これらの場合は、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありません。

 しかし、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、次により県介護高齢課居宅サービス係に届出をお願いします。

変更届

 事業者の名称、主たる事務所の所在地、事業所の名称・所在地、建物の構造、代表者の職・氏名・住所等に変更が生じたときは、変更届出書を県介護高齢課居宅サービス係に1部提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和3年4月1日適用分については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(リンク)」をご確認ください。

  • 下に掲載されている各様式は、現在厚生労働省から示されている内容での様式になります。
    今後発出される通知やQ&Aの内容によって、様式が追加・変更になる場合もあります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」を必ずご確認ください。

提出する書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
  3. 必要な別紙及び添付書類(PDFファイル:349KB)
     (届出内容によっては、添付書類が必要ない場合もあります)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)と介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)は、必ず一緒に提出してください。

※今後、書類が追加される場合があります。

(介護予防)通所リハビリテーション

各種加算等自己点検シート、各種加算・減算適用要件等一覧

 令和4年度の介護報酬改定等に伴い、介護保険施設等実地指導マニュアルにおける「各種加算等自己点検シート」及び「各種加算・減算適用要件等一覧」が改訂されました。
 介護サービス事業所におかれては、各種加算の算定にあたり参考にしていただくとともに、定期的な自己点検を行うなど適正な事業運営に役立てていただきますようお願いします。

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