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各種証明書類について(伊勢崎保健福祉事務所)

更新日:2022年6月30日 印刷ページ表示

宿泊・自宅療養証明書

伊勢崎保健福祉事務所では、新型コロナウイルス感染症で陽性と診断された方(令和4年9月26日以降は、発生届出対象の方のみ)に郵送しています。
療養終了後、順次発送していますのでお待ちください。到着まで2~3週間かかる場合があります。
なお、診断日ごとに作成・発送作業をしておりますので、同時期に感染された場合でも10日程度到着が遅れることがありますので、しばらくの間お待ちください。
また、My HER-SYSから療養証明書を表示するには以下のリンクをご覧ください。
My HER-SYSで療養証明書を表示する方法

  • 生命保険等の請求に必要な書類となります。個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
    また、別居の方が使用する場合は転送をお願いします。
  • 療養開始日は新型コロナウイルス感染症と診断された日であり、発症日や初診日ではありません。
  • 療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲以内である場合、療養終了日の記載は省略します。
  • 複数枚の発行はできませんので、各所への提出に必要な場合は「写し(コピー)」をご提出ください。
  • 濃厚接触者への証明書は発行できません。

(参考)宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDFファイル:142KB)

陰性を証明する書類について

検査「陰性」であることを証明する書類は発行していません。
陽性となった方が療養終了後に職場等の勤務を開始するに当たり、職場等への陰性を証明する書類の提出は不要です。
(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(PDFファイル:2.19MB)

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