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医務について
更新日:2019年9月27日
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病院、診療所、施術所、歯科技工所を開設、変更、廃止する際には、許可や届出が必要になります。
(1)病院
(2)診療所
(3)診療用エックス線装置
(4)構造設備の照合依頼
(5)施術所
(6)歯科技工所
(1)病院
病院とは、20床以上の入院用ベッドを有する医療施設をいい、病院に関する許可申請や届出には以下のものがあります。
許可申請・届出の種類
- 病院開設許可申請
- 病院開設後届
- 病院開設許可事項一部変更許可申請
- 病院開設許可事項一部変更届
- 病院開設後届出事項一部変更届
- 病院施設使用許可申請
- 病院休(廃)止届等
- 提出部数…2部
- 手数料…以下のものには手数料がかかります。
- 病院開設許可申請 群馬県証紙 41,000円分
- 病院施設使用許可申請 群馬県証紙 43,000円分
- 病院施設使用許可申請(自主検査) 群馬県証紙 10,000円分
留意事項
- 病院病床等については、伊勢崎保健医療圏で基準病床数が定められているため、事前協議が必要となります。事前に、総務福祉係までご相談ください。
- 許可申請については事前に、届出については事後(変更、廃止等)10日以内の提出となります。
- 許可申請・届出の様式は、総務福祉係にあります。または、群馬県ホームページ「医療法関連様式について」、「使用許可」をご覧ください。
(2)診療所(歯科診療所を含む)
診療所とは、19床以下の入院用ベッドを有する医療施設又は入院用ベッドを有しない医療施設をいい、診療所に関する許可申請や届出は、診療所の開設者によって異なります。
(2)-1 開設者が個人(医師・歯科医師)の場合
許可申請・届出の種類
- 診療所開設届
- 診療所開設届出事項一部変更届
- 診療所病床設置許可申請
- 診療所施設使用許可申請(入院用ベッドを有する場合)
- 診療所休(廃)止届等
- 提出部数…1部(診療所病床設置許可申請書は2部)
- 手数料…以下のものには手数料がかかります。
- 診療所施設使用許可申請 群馬県証紙 21,000円分
- 診療所施設使用許可申請(自主検査) 群馬県証紙 5,000円分
留意事項
- 病床設置については、伊勢崎保健医療圏で基準病床数が定められているため、事前協議が必要となります。事前に、総務福祉係までご相談ください。
- 許可申請については事前に、届出については事後(変更、廃止等)10日以内の提出となります。
- 許可申請・届出の様式は、総務福祉係にあります。または、または、群馬県ホームページ「医療法関連様式について」、「使用許可」をご覧ください。
(2)-2 開設者が医師・歯科医師以外(医療法人等)の場合
許可申請・届出の種類
- 診療所開設許可申請
- 診療所開設後届
- 診療所開設許可事項一部変更許可申請
- 診療所開設許可事項一部変更届
- 診療所開設後届出事項一部変更届
- 診療所病床設置許可申請
- 診療所施設使用許可申請(入院用ベッドを有する場合)
- 診療所休(廃)止届等
- 提出部数…1部(診療所病床設置許可申請書は2部)
- 手数料…以下のものには手数料がかかります。
- 診療所開設許可申請 群馬県証紙 18,000円分
- 診療所施設使用許可申請 群馬県証紙 21,000円分
- 診療所施設使用許可申請(自主検査) 群馬県証紙 5,000円分
留意事項
- 病床設置については、伊勢崎保健医療圏で基準病床数が定められているため、事前協議が必要となります。事前に、総務福祉係までご相談ください。
- 許可申請については事前に、届出については事後(変更、廃止等)10日以内の提出となります。
- 許可申請・届出の様式は、総務福祉係にあります。または、群馬県ホームページ「医療法関連様式について」、「衛生(届出)」、「使用許可」をご覧ください。
(3)診療用エックス線装置(診療用エックス線装置、放射線装置等)
病院・診療所に設置するエックス線装置については、設置、変更、廃止の届出が必要です。
届出の種類
- 診療用エックス線装置設置届
- 診療用エックス線装置変更届
- 診療用エックス線装置廃止届等
- 提出部数…病院 2部
診療所 1部 - 手数料…不要
留意事項
- 届出は、病院・診療所の管理者が行うこととなります。
- 届出については事後(変更、廃止等)10日以内の提出となります。
- 届出の様式は、総務福祉係にあります。または、群馬県ホームページ「医療法関連様式について」をご覧ください。
(4)構造設備の照合依頼
病院・診療所等の新築や増改築を行う場合で、建築基準法による建築確認が必要な場合には、建築確認申請時にその建物の構造設備が医療法に適合しているかどうかについて保健福祉事務所長が照合します。
- 提出書類…照合依頼書(総務福祉係にあります)
図面(平面、立面、断面、仕上げ表、配置図等) - 提出部数…2部
- 手数料…不要
(5)施術所(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復)
施術所の開設、変更、廃止については、届出が必要です。
届出の種類
- 施術所開設届
- 施術所変更届
- 施術所休(廃)止届
- 出張専業開始届等
- 提出部数…1部
- 手数料…不要
留意事項
- 届出については事後(開設、変更、廃止等)10日以内の提出となります。
- 届出の様式は、総務福祉係にあります。または、群馬県ホームページ「衛生(届出)」をご覧ください。
(6)歯科技工所
歯科技工所の開設、変更、廃止には、届出が必要です。
届出の種類
- 歯科技工所開設届
- 歯科技工所変更届
- 歯科技工所休(廃)止届
- 提出部数…1部
- 手数料…不要
留意事項
- 届出については事後(開設、変更、廃止等)10日以内の提出となります。
- 届出の様式は、総務福祉係にあります。または、群馬県ホームページ「衛生(届出)」をご覧ください。